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預金から 払い戻せる? 葬儀代 |
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2019年05月10日更新相続
父が先日急逝し、葬儀を行うこととなったので、父が生前持っていた預金から葬儀費用を払い戻したいです。母は数年前に他界しており、父と母との間には、私、弟(二男)、妹(長女)がいます。弟妹と遺産の分け方について話し合わずに、私だけで預金の解約払戻手続を行えないでしょうか。
相続財産となる預貯金は遺産分割の対象となり、当然には各相続人が取得することにならないため、遺言書又は遺産分割協議書等がない限り、共同相続人単独での解約払戻しはできません。ご相談内容からすると、遺言書がない限り、法律上は相談者だけでは預金の解約払戻手続は行えません。
仮に、相談者が葬儀費用を立て替えたとしても、葬儀費用は当然には相続人全員の負担とはなりませんので、費用負担を弟妹に拒否された場合には、結局、相談者の負担となってしまう可能性があります。葬儀費用の支払については、弟妹と事前に話し合っておく方がよいでしょう。
なお、民法が改正され、2019年7月1日からは、相続財産である預貯金の一定金額について払戻しができる制度が新設されますので、弁護士にご相談下さい。
関連情報
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回答者情報
弁護士名 | 石井 和樹 |
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事務所名 | 狩倉総合法律事務所 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です