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有給休暇を取るのに理由を言わなければならない? |
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2019年04月26日更新労働
私の会社では,有給休暇の申請には,申請書にその理由を書いて上司の許可をもらわないといけません。有給休暇の申請の際には理由も説明しなければいけないのでしょうか。
有給休暇を取る際にその理由を言う必要はありません。
有給休暇は,雇入れ日から6ヶ月勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して与えられます(パートやアルバイトにも有給休暇はあります)。
有給休暇は労働者の権利ですので,労働者が休暇の始期と終期を特定して会社に申請する(「◯月◯日から◯日まで有給休暇を取ります。」と伝える)だけで成立し,会社の許可も必要ありません。つまり,原則として会社は労働者の有給休暇の取得を拒否できないのです。
有給休暇は,労働者が自由に利用することができるので,何の目的で休むかを会社に説明する必要もありません(コンサートでも旅行でもOKです)。
例外的に,会社は労働者が指定した日に有給休暇を取ると「事業の正常な運営を妨げる場合」のみ,その日の有給休暇取得を拒否し,別の日に有給休暇を取るように指示することができます(時季変更権の行使)。
なお,有給休暇は発生してから2年で時効消滅してしまいますので,2年以内に使い切るようにしましょう。
以上のような有給休暇の取得が妨げられている場合は,弁護士に相談してください。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 鈴木 啓示 |
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事務所名 | 横浜合同法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル8階 |
TEL | 045-651-2431 |
Webサイト | https://www.yokogo.com/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です