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破産するのにお金が必要? |
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2019年03月08日更新借金
私は、自己破産を考えていますが、破産するためにはお金がかかるのでしょうか。かかるとすれば、いくらくらいなのでしょうか。
自己破産手続には、収入印紙(個人1500円、法人1000円程度)、官報公告費用(1万3000円程度)や郵券(1000円程度)等の費用を裁判所に納付する必要があります。
その他に、破産者の財産を債権者に公平に分配する必要がある場合には、破産者の財産を処分し、換価配当手続を行う破産管財人が選任されることになります。この場合、破産管財人の費用として、最低20万円の金額の納付が必要となります。
また、破産者に、ギャンブルや浪費といった事情があり、借金を免除すべきかどうかについて、破産管財人による詳細な調査が必要な場合もあります。また、会社、会社の代表者や自営業者が破産する場合にも、破産管財人による資産や負債等の詳細な調査が必要となります。このような場合にも、破産管財人の費用として、最低20万円以上の金額の納付が必要となります。
自己破産申立を弁護士に依頼する場合には、別途弁護士費用がかかります。弁護士の費用については、神奈川県弁護士会ホームページの「弁護士の費用」をご参照いただき、詳細は、弁護士にご相談下さい。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 海江田 誠 |
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事務所名 | 扶桑第一法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市中区弁天通2-21 アトム関内ビル2階 |
TEL | 045-201-7508 |
FAX | 045-201-7509 |
Webサイト | http://www.hanamura-law.com/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です