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子どもに弁護士をつけることができますか? |
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2019年02月08日更新子ども
現在妻と離婚調停中です。息子(11歳)の親権について争っていますが,妻は,自分の意見をはっきり言わない息子に妻を選ぶよう無理やり言わせようとしているようです。私は,妻の養育に不安があり,自分が親権者になろうと思っています。子どもが妻に遠慮せず自分の意見を表明できるように,子どもに弁護士をつけることはできるのでしょうか?
2013年の家事事件手続法の施行以降,家庭裁判所での調停や審判について,「子どもの手続代理人」を選任することができるようになりました。
「子どもの手続代理人」とは,子どもに直接的に影響を及ぼす調停や審判において,子ども自身が調停や審判の手続に参加し,その際に弁護士を「子どもの手続代理人」として選任してもらうことができる制度です。
「子どもの手続代理人」は,両親の代理人ではなく子ども本人の代理人となり,子どもから直接意見や気持ちを丁寧に聞き,裁判所や関係者にその意見等を伝えます。
「子どもの手続代理人」をつけることで,子どもが両親や大人の意見に一方的にふりまわされることが減り,子どもの最善の利益につながる解決に結びつきやすくなるメリットがあります。
対象年齢は概ね小学校高学年以上の子どもと想定されており,自分の気持ちを伝えることや,自分一人で判断することが難しい低年齢の子どもは対象となりません。
「子どもの手続代理人」をつけることができる主な手続としては,離婚調停のほか,面会交流調停(審判),監護者指定の調停(審判),親権停止の審判,未成年後見に関する審判などがあります。
子どもの手続代理人を選任したい場合には,裁判所に「子どもの参加の申立て」と「子どもの手続代理人の選任申立て」を行ってください。詳細については,弁護士にご相談ください。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 三宅 未来 |
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事務所名 | 扶桑第一法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市中区弁天通2-21 アトム関内ビル2階 |
TEL | 045-201-7508 |
FAX | 045-201-7509 |
Webサイト | http://www.hanamura-law.com/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です