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調停離婚後の手続について |
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2018年12月14日更新離婚・男女問題
私と夫はともに現在50歳で、子はおらず、2年前から離婚を話し合ってきました。 半年ほど前に、私の方から、弁護士を付けずに離婚調停を申し立てましたが、夫もやっと分かってくれ、次回、調停がまとまりそうです。
調停で離婚した後は、私が手続をしなくても、戸籍や年金分割により受給できる年金額を変更してもらえるのでしょうか。また、夫が支払いを約束する予定の800万円の分割払いを途中でやめてしまった場合はどうしたらよいでしょうか
自動的に戸籍などが変更されることはありません。
調停がまとまった際にできる書類である「調停調書」を役所に持参して離婚の届出をしなければ、戸籍の記載は変わりません。この届出は、調停が成立した日から10日以内にすることになっています。相手方の協力を得ないで、あなたが一人で届け出ることができます。年金分割についても、「調停調書」を年金事務所に持参して手続をする必要がありますので、忘れないように注意してください。
「調停調書」は、調停成立の日に、家裁で交付申請をしておきます。手続に応じて、謄本・省略謄本・抄本を申請することができます。申請後数日すれば交付を受けられますので、成立から1週間後を目途に、まずは役所に行く時間を確保しておくと良いでしょう。
相手方が800万円の分割払いを途中でやめてしまった場合については、調停調書を使って強制執行することが可能です。分割払いの場合、調停調書のなかに、支払いが滞ったときに残金を一括で支払う定めを入れておけば、残金全額について強制執行することもできます。そのような場合には、強制執行の方法などについてお早めに弁護士に相談されると良いでしょう。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 丹羽 明子 |
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事務所名 | 丹羽明子法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市中区不老町1-2-1 中央第6関内ビル3階302号室 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です