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悪質な情報商材に注意 |
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2018年11月22日更新消費者
ホームページに「毎月10万円以上を稼ぐ方法」というマニュアルが広告されていました。必ず成功するという説明を信じ、1万円のマニュアルを購入しました。更に手続きの説明があるということで事業者に電話したところ、別のサポートを受ければ月収50万円以上稼げると勧誘され、30万円のサポートプランに加入しました。実際には全く役にたたなかったのですが、返金を求められないでしょうか。
情報商材とは、「テニス上達法」や「仮想通貨で稼ぐ方法」など各種成功法などの「情報」を、インターネットなどを通じて販売するものです。購入しても中身を見るまで有益な情報かどうか分からない点が問題です。
広告・勧誘の内容と異なり、マニュアル通り実践しても全然稼げそうにない場合、まず将来の不確実なことについて「必ず成功」というように断定的な判断の提供をして誤認させているので、誤認による意思表示を取消して返金を求めることができます。
また事業者は巧みに電話をかけさせてサポートプランに加入させています。このように事業者が勧誘目的を秘して電話をかけさせて勧誘し、申込みを受ける取引は電話勧誘販売です。電話勧誘販売の際に契約をした場合、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をして返金を求めることができます。
設問のパターンは、流行りの詐欺である場合が多いのですが、早期の適切な対処により被害を最小限にできることがあります。少しでもおかしいと思ったら、すぐ専門家に相談してください。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 山本 紘太郎 |
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事務所名 | 横浜下町法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市中区本町4-41 D'グラフォート横浜609号室 |
TEL | 045-663-8584 |
FAX | 045-345-4784 |
Webページ | http://yokoshita.com/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です