ページの先頭です。
本文へジャンプする。
サイト内共通メニューここまで。

更新料とはなんですか

2018年11月09日更新賃貸借

マンションの一室を2年間の契約で借りています。契約期間の満了が近づいてきたところ,大家さんから更新料を払ってくださいというお知らせが届きました。更新料を払わなければならないのでしょうか。

マンションやアパートなどの賃貸借契約の期間が満了する時期が近づくと,賃貸借契約を継続することを望む場合は更新料を払ってくださいと大家さんから請求されることがあります。

賃貸人と賃借人の当事者間において,更新料を支払うとの合意がある場合には,賃貸借契約の継続を望むときは更新料を支払う義務がありますが,更新料を支払う合意がない場合には支払い義務はありません。

基本的には,賃貸借契約書に更新料の支払いがあることが明記されていて,更新料の金額や計算方法(家賃〇か月分など)が明確に定められている場合には,更新料を支払わなければなりません。

更新料を支払う義務があるにもかかわらず更新料を支払わないで,賃料だけ毎月支払っていたとしても,大家さんから賃貸借契約の解除をされてしまう可能性があります。更新料を支払っていないことを理由に賃貸借契約の解除が認められた裁判例がありますので,気を付けてください。

更新料を支払う義務があるかどうか疑問がある場合には,弁護士にご相談ください。

関連情報

法テラス相談援助利用による賃貸住宅相談
総合相談
川崎すまいる相談

回答者情報

弁護士名 榊  研司
事務所名 神奈川中央法律事務所
事務所住所 横浜市中区万代町1-2-12 VORT横浜関内Ⅲ7階A2
TEL 045-681-6680
FAX 045-681-6679
Webページ http://fdlaw.jp/index.html

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
本文ここまで。