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債務整理手続の種類 |
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2018年10月12日更新借金
借金を返せそうにないので、破産を考えています。借金の主な原因がギャンブルなどの浪費でも破産はできるでしょうか。破産以外に、債務を整理する方法はありますか。
借金の原因がギャンブルや遊興費といった浪費であっても、破産の申し立てをすること自体はできますが、免責許可、つまり「借金を返さなくてもいいですよ」という許可が裁判所から下りない可能性があります。裁判所からの免責許可が下りなければ、結局借金は残ってしまうことになるので、破産手続をする意味がありません。ただし、浪費が原因であっても、免責許可が下りる場合もありますので、専門家に相談してみると良いかと思います。
破産以外の債務整理手続としては、任意整理と個人再生が考えられます。
任意整理は、各債権者と今残っている借金の返済額や支払方法を交渉し、合意した上で返済していく手続きです。借金は残っている限り日々利息が加算されてしまいますが、任意整理を行うことで将来利息が発生するのを止められる可能性があるというメリットがあります。また、裁判所は関与しない手続きなので、借金の原因が浪費であっても関係ありません。
個人再生は、借金を一部減額し、各債権者に3年から5年かけて分割で返済する手続きです。返済計画について裁判所の認可を得る必要がありますが、借金の原因が浪費であることは不認可事由ではありません。
借金の総額、浪費の程度、月々の収支などの具体的な状況によって適切な債務整理方法は変わってきますので、借金の返済でお悩みの方は、ぜひ一度、専門家にご相談ください。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 松浦 薫 |
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事務所名 | 相模大野法律事務所 |
事務所住所 | 相模原市南区相模大野8-10-6 ユタカビル6F |
TEL | 042-767-7104 |
Webページ | http://www.sagamionolaw.com/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です