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逮捕はされませんでしたが... |
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2018年09月14日更新刑事
人を怪我させてしまい、傷害事件として警察から事情聴取を受けました。逮捕はされていないのですが、検察庁に呼ばれることになるようです。今後どうなるのかが不安です。被害者と示談をした方が良いという話も聞きましたが、どうしたら良いのでしょうか。
犯罪となり得る行いをしてしまった場合でも、必ず逮捕されるわけではなく、逃亡したり、証拠を隠滅したりするおそれがないだろうと考えられるケースでは、逮捕されないこともあり得ます。
しかし、逮捕されていなくても、犯罪行為をしたと疑われている場合は、いわゆる在宅事件として、警察や検察官による捜査が進められ、検察庁に呼び出されることもあり得ます。一度起訴されてしまえば、有罪判決が出て、前科が付く可能性があります。最終的に起訴をするかどうかを判断するのは、検察官ですが、被害者と示談したかどうかが重視されることが多々あります。
示談が成立していれば、処罰の必要がないとして、起訴されないで済む可能性が高くなります。
しかし、被害者と示談をすることは容易なことではありません。感情的になって当事者同士で上手く話し合えないということも少なくありません。
そこで、弁護人を選任し、示談交渉をしてもらうことが対応の一つとして考えられます。専門的な知識のある弁護人であれば、本人同士では難しくても、被害者の方と上手く話を進めて、適切な金額で示談を成立させることができるかもしれません。また、弁護人を選任すれば、検察官に意見を述べるなどして不起訴に向けた活動をしてくれます。
今回のケースでも、被害者の方に怪我をさせて治療費等の損害を被らせてしまっているため、適当な金額を支払って、示談を成立させることが不起訴獲得のためにも重要といえます。今後の人生にかかわることですから、お困りでしたら、一度弁護士にご相談ください。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 谷 樹人 |
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事務所名 | 大久保博通法律事務所 |
事務所住所 | 相模原市南区南台5-11-19 ペアナードオダサガ301-1 |
TEL | 042-741-8788 |
Webページ | http://odasagalawoffice.ec-net.jp/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です