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クレジット取引における諸問題 |
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2018年08月24日更新消費者
クレジットで物を購入した場合、物が届かないなど問題が発生したときに、救済はされるのでしょうか。クレジットでも、様々な取引があると聞きましたが、具体的にどのようになっていますか。
クレジット契約を規律する法律は割賦販売法です。割賦販売法は、①抗弁権接続と②既払金返還ルールという救済規定をおいています。
抗弁権接続とは、クレジット契約の原因となる契約(本件では売買契約)に問題があるときに、未払額を限度として(判例)、これを拒絶できる制度です。既払金の返還は出来ません。
既払金返還ルールとは、特定商取引法の要件を満たす取引について、一定の場合に既払金の返還を求める制度です。
これらの救済規定は、現在大多数を占めるマンスリークリアー取引(翌月一回払い)には適用がありません。
もともと、クレジットは、講学上、顧客・加盟店・クレジット会社の3者間での取引であるとして説明されることが多かったのですが、現在は、顧客側のクレジット会社(イシュアーといいます)と加盟店側のクレジット会社(アクワイアラーといいます)が存在し、ブランド(VISA,JCB,MASTERなどです)を介して取引をするものが、多くなっています(これをオフアス取引といいます。これに対し、イシュアーとアクワイアラーが同一な場合をオンアス取引といいます)。
オフアス取引は、通常マンスリークリアー取引のため、上記法律の救済規定は使えませんが、独自に救済規定を持っている場合があります。
このように、現在存在するクレジットは相当、多岐・複雑にわたっているので、もしクレジットでトラブルが発生したら専門的な相談を受けることをお勧めします。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 小野 仁司 |
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事務所名 | 小野仁司法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市中区不老町1-2-1 中央第6関内ビル501号室 |
TEL | 045-212-0673 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です