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専業主婦(主夫)でも休業損害を請求できますか?

2018年07月13日更新交通事故

私は、先日、交通事故に遭い怪我をしました。治療費等の実費は、事故の相手方が加入している保険会社が支払ってくれました。無事に怪我も完治したので、後は慰謝料だけ支払ってもらい、示談するつもりです。

ところで、私は専業主婦で事故に遭う前も後も仕事をしていません。この場合、「休業損害」は請求できないでしょうか。

「休業損害」とは、交通事故による怪我のため仕事ができなくなり、一定期間働くことができずに収入が減少したことによる損害をいいます。

他者から賃金をもらっていない専業主婦(主夫)の方についても、休業損害が認められます。これは、家事労働そのものを金銭的に評価することが可能と考えられているからです。したがって、交通事故のせいで家事労働ができなくなったと認められれば、休業損害を原則として請求できます。

どの程度の金額を請求できるかについては、受傷した怪我の程度や、家事労働に従事できなかった期間などに応じて、個別に算定する必要があります。

休業損害を請求できることを知らないまま示談して交渉を終わりにしてしまうと、後から休業損害を請求できなくなってしまうおそれがあります。また、保険会社側が支払うと認めた金額が、十分な金額とはいえないおそれもありますので、示談書にサインする際には注意する必要があります。

独断で交渉をまとめてしまう前に、金額の妥当性や、他にも請求できる損害項目がないかという点などについて、弁護士にご相談いただくと良いでしょう。

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回答者情報

弁護士名 清水  茂
事務所名 伴法律事務所
事務所住所 横浜市中区太田町6-84-2 三井生命横浜桜木町ビル6階
TEL 045-227-2238
Webページ http://www.ban-lawoffice.com/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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