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離婚調停とはどのような手続か

2018年06月22日更新離婚・男女問題

家を出て行った妻から,離婚調停を起こされました。どうすればいいでしょうか。

調停は家庭裁判所で行われますが,裁判とは異なる,話し合いの手続です。離婚の条件についてお互いの意見を調停委員が調整し,合意(調停の成立)を目指します。

家庭裁判所から届いた呼出状に記載されている期日に出頭し,調停の席で,奥様からの申立に対するあなたの考えを話してください。一人で手続を進めることも,弁護士が代理人として同席することも可能です。

調停期日は月に1回程度開かれます。待合室は別室が指定され,当事者は1人ずつ交代で調停室に入り,言い分を調停委員に伝えます。奥様と直接やりとりすることはありません。もっとも,手続説明及び調停が成立する場合には,原則として奥様と同席する必要があります。暴力などの事情があれば,手続説明及び調停成立時に同席しないことが認められる可能性があります。

調停委員から資料の提出が指示された場合は,次の期日に資料を持参します。

協議離婚に比べると,時間がかかる,裁判所へ赴かなければならないというデメリットはありますが,調停委員というまとめ役がいることと,対面しない手続であることから,冷静に話し合いを進めやすいというメリットがあります。

調停成立時に作成される調停調書には,判決と同じ執行力があり,定めたお金を払わないなどの場合には強制執行が可能となるので,調停で話し合う内容はよく検討してください。

話し合いがまとまらず調停が不成立となれば,離婚を求める裁判が起こせる状態となります。

不安なことがありましたら,お気軽に弁護士にご相談ください。調停の途中からでもご依頼いただけます。

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回答者情報

弁護士名 白川 景子
事務所名 新丸子総合法律事務所
事務所住所 川崎市中原区新丸子東1-830-12 藤原ビル2階
TEL 044-920-9520
FAX 044-920-9522
Webページ http://www.shinmaruko-law.jp/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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