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その鍵の交換ちょっと待って!

2018年06月08日更新賃貸借

私は賃貸用マンションのオーナーをしているものです。3か月前から借家人が家賃を滞納しており、困っています。いっそのこと部屋の鍵を取り替えてしまおうかと考えていますが、何か問題あるでしょうか。

借家人が家屋を立ち退かないので、家主が自らの実力でこれを追い出すなどのように、私人が司法手続によらず自己の権利を実現することを自力救済(または自救行為)といいます。自力救済は、これを認めてしまうと社会秩序が混乱するおそれがあるので原則許されていません。

本件のように、借家人が家賃を滞納し連絡がつかないような状況であったとしても、無断で部屋の鍵を取り替えて使用できなくした場合、損害賠償責任や刑事上の責任を負う可能性があります。なお、賃貸借契約上、このような場合の鍵交換を認める条項を定めていたとしても、同様です。

従って、家賃を滞納し連絡の取れない借家人に対しては、鍵を取り替えるといった強硬手段ではなく、裁判手続で未払家賃の支払と退去明渡を求める方法によって対処するようにしてください。

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回答者情報

弁護士名 佐藤 睦巳
事務所名 クロノス総合法律事務所
事務所住所 横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108号
TEL 045-264-8701
Webページ https://chronus-law.com/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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