ページの先頭です。
本文へジャンプする。
サイト内共通メニューここまで。

半血の兄弟

2018年03月23日更新相続

 先日、姉が亡くなりました。生涯独身で子供もありませんでした。私には、兄と姉がいますが、兄と姉とは、父は同じでしたが、私はいわゆる後妻の子でした。姉とは、ずいぶん年齢が離れていましたので、よく面倒をみてもらい大好きな姉でした。恩返しのつもりで、姉の晩年は私がお世話をさせてもらいました。父母はもうずいぶん前に他界しています。

 四十九日が過ぎてほっとしていたところ、急に兄から連絡があり、私には兄の半分しか相続する権利がないと言われました。母は違いますが、同じ兄弟なのにそのようなことがあるのでしょうか?

  兄上のお話になっていることは事実です。

  父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことを、半血の兄弟といいます。その相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1になります(民法第900条第4号)。

  姉上の相続の場合では、相続分は、兄上が3分の2、あなたが3分の1ということになります。

  平成25年の民法改正で、嫡出子と嫡出でない子の相続分は同じになりましたが、あなたの場合は、上記のとおりですので、どうぞ気をつけましょう。

関連情報

遺言相続お悩みダイヤル
家庭の法律相談

回答者情報

弁護士名 渡辺 穣
事務所名 渡辺徳平法律事務所

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
本文ここまで。