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半血の兄弟 |
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2018年03月23日更新相続
先日、姉が亡くなりました。生涯独身で子供もありませんでした。私には、兄と姉がいますが、兄と姉とは、父は同じでしたが、私はいわゆる後妻の子でした。姉とは、ずいぶん年齢が離れていましたので、よく面倒をみてもらい大好きな姉でした。恩返しのつもりで、姉の晩年は私がお世話をさせてもらいました。父母はもうずいぶん前に他界しています。
四十九日が過ぎてほっとしていたところ、急に兄から連絡があり、私には兄の半分しか相続する権利がないと言われました。母は違いますが、同じ兄弟なのにそのようなことがあるのでしょうか?
兄上のお話になっていることは事実です。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことを、半血の兄弟といいます。その相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1になります(民法第900条第4号)。
姉上の相続の場合では、相続分は、兄上が3分の2、あなたが3分の1ということになります。
平成25年の民法改正で、嫡出子と嫡出でない子の相続分は同じになりましたが、あなたの場合は、上記のとおりですので、どうぞ気をつけましょう。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 渡辺 穣 |
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事務所名 | 渡辺徳平法律事務所 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です