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身に覚えのない請求 |
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2018年02月23日更新消費者
突然、知らない業者から商品が送られてきて、請求書が同封されていました。注文した覚えがないのですが、このままにしてよいのか不安です。どうしたらいいでしょうか?
注文していないのに、一方的に商品を送りつけて代金を要求するのが「送りつけ商法」というものです。注文した事実がないのであれば、代金を払う義務はありませんので、支払う必要はありません。場合によっては、商品に「購入しないとの回答がない場合には、購入したものと扱います」という記載がある文書がつけられて送りつけられるパターンもありますが、消費者には回答義務はありませんし、回答しなかったとしても注文したことにはなりません。
送りつけられた商品は、そのままにしておいて、商品を受領した日から14日経過すれば、事業者は返還請求権を失うので、処分しても良いことになっています。業者に対して、商品の引き取りを請求し、その請求した日から7日を経過した場合も同様に、事業者は返還請求権がなくなります。ただ、そのまま置いておくのも気持ち悪い場合には、着払いで業者に返品してしまいましょう。
最近は、代金引換で、商品が送りつけられてくる場合もあります。身に覚えのない商品が代金引換で届いた場合には、お金を払わずにきっぱりと受け取り拒否をしましょう。
ご心配であれば、弁護士に相談してください。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 芳野 直子 |
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事務所名 | 横浜法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市中区相生町1-15 第2東商ビル7階 |
TEL | 045-662-2226 |
Webページ | https://yokohamalawoffice.com/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です