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身に覚えのない請求

2018年02月23日更新消費者

突然、知らない業者から商品が送られてきて、請求書が同封されていました。注文した覚えがないのですが、このままにしてよいのか不安です。どうしたらいいでしょうか?

 注文していないのに、一方的に商品を送りつけて代金を要求するのが「送りつけ商法」というものです。注文した事実がないのであれば、代金を払う義務はありませんので、支払う必要はありません。場合によっては、商品に「購入しないとの回答がない場合には、購入したものと扱います」という記載がある文書がつけられて送りつけられるパターンもありますが、消費者には回答義務はありませんし、回答しなかったとしても注文したことにはなりません。

 送りつけられた商品は、そのままにしておいて、商品を受領した日から14日経過すれば、事業者は返還請求権を失うので、処分しても良いことになっています。業者に対して、商品の引き取りを請求し、その請求した日から7日を経過した場合も同様に、事業者は返還請求権がなくなります。ただ、そのまま置いておくのも気持ち悪い場合には、着払いで業者に返品してしまいましょう。

 最近は、代金引換で、商品が送りつけられてくる場合もあります。身に覚えのない商品が代金引換で届いた場合には、お金を払わずにきっぱりと受け取り拒否をしましょう。

 ご心配であれば、弁護士に相談してください。

関連情報

消費者被害相談

回答者情報

弁護士名 芳野 直子
事務所名 横浜法律事務所
事務所住所 横浜市中区相生町1-15 第2東商ビル7階
TEL 045-662-2226
Webページ https://yokohamalawoffice.com/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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