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亡父の借金 |
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2018年01月12日更新相続
両親の離婚で十数年間交流のなかった父が先月亡くなりました。父の子は私以外にはおらず、相続人は私一人ですが、父には特に蓄えがなく、逆にいくらかの借金があるようです。葬儀にも行っていませんし、私としてはあまり関わりたくありません。それでも父の借金は私が返していかなければいけないのでしょうか。
遺産相続では、相続人は亡くなった方の預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金等の「マイナスの財産」も引き継ぎます。そのため、プラスの財産がなく多額の負債を抱えている方が亡くなった場合には、相続により借金だけが増えてしまうという、相続人にとっては厳しい結果になることもあります。
このような状況になるのを防ぐためには、裁判所に対して相続放棄の手続を行うことが考えられます。相続放棄をすると、初めから相続人でなかったものとみなされ、亡くなった方の借金を背負わずに済みます。ただし、プラスの財産を受け取ることもできません。
相続放棄は、亡くなった方の最後の住所があった場所の家庭裁判所に対し、自分が相続人であることを知った時から3か月以内に、申述書や戸籍謄本等の必要書類を提出することによってしなければいけません。今回のケースでも、お父様が亡くなったことを知った時から3か月以内に相続放棄の手続を行うことで、お父様の借金を負わずに済みます。
3か月というのは思いのほか短いので、早目の対応をお勧めします。手続・必要書類等に疑問点や不安なことがありましたら、お気軽に弁護士にご相談・ご依頼ください。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 黒江 卓郎 |
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事務所名 | 東横こすぎ法律事務所 |
事務所所在地 | 神奈川県川崎市中原区小杉町3-19 KWEST3階 |
TEL | 044-455-5070 |
Webサイト | https://www.tk-lawyer.com/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です