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土地の境界をはっきりさせたい |
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2017年12月22日更新近隣問題
土地を所有していますが、隣の土地の所有者との間で、境界について揉めています。境界付近を探しても、境界石などは見当たりません。境界をはっきりさせるにはどのような方法がありますか。お隣どうしなので、できれば話し合いで解決したいと思います。
話し合いによる解決方法としては、弁護士会、あるいは土地家屋調査士会が運営するADR(裁判外紛争解決手続)や簡易裁判所の民事調停があります。 各ADRでは、弁護士や土地家屋調査士などの専門家が関与し、調停では裁判官が関与して、いずれも話し合いによる解決を目指す手続きです。もし、合意に至らなければ、未解決のまま手続きは終了します。
次に、法務局の筆界特定という手続きがあります。これは、法務局の関与のもと、実地調査や測量などの調査に基づき、境界を特定する手続きです。ただし、筆界特定は、新たに境界を決める手続きではなく、行政による境界の特定に留まりますので、結果に不服がある場合には、裁判所に境界確定訴訟を提起することができます。境界確定訴訟では、双方の主張を参考に、裁判所が境界を判断することになります。
なお、境界が問題になる場面では、長年の使用状況等により時効取得が問題となることも少なくありません。そのような場合には、土地の境界と所有権の範囲は一致しないこともあります。
問題の所在によって、どの手続きを選択するのが最善なのかも異なりますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。神奈川県弁護士会では紛争解決センターを設置しておりますので、そちらをご利用されることもご検討ください。
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回答者情報
弁護士名 | 滝島 広子 |
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事務所名 | 山下法律事務所 |
事務所所在地 | 横浜市中区太田町1-9 神奈川県興業ビル4階 |
TEL | 045-641-8687 |
FAX | 045-641-0904 |
Webサイト | http://web.yamashita-law.gr.jp/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です