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物損事故を起こしたら

2017年11月24日更新交通事故

運転中の前方不注視で、四輪車同士の追突事故の加害者となってしまいました。幸いにも被害にあった車両の損傷はバンパー部分の軽い凹み程度で、運転者に怪我はありませんでしたが、「事故に遭った車に乗り続けるのは気分が悪いから新車に買替えることにした。新車を買う費用を支払って欲しい。」と言われています。軽い修理で済みそうな損傷なのですが、これに応じる法的な義務はあるのでしょうか。

 原則として、加害者は被害車両の所有者等に対して新車の購入代金を支払う法的な義務を負うことはありません。

 これは過失が100:0(完全に自分の不注意で生じた事故)の加害者であっても同様です。

 交通事故によって車両が損傷した場合の車両自体に関する損害は、おおまかに言って①修理費と②車両の事故当時の時価相当額(+同等車両への買替諸費用)を比べて①と②のいずれか低い方になると考えられています。

 相談内容の事故のようにバンパー部分の軽い凹み傷程度の損傷であれば、被害車両の時価相当額にも寄りますが、法的な賠償義務が生じる範囲は修理費に留まる可能性が高いといえます(別途、修理期間中の代車費用等が賠償の対象になる余地があります。)。

関連情報

交通事故コンシェルジュ
交通事故相談

回答者情報

弁護士名 松原 雄輝
事務所名 弁護士法人大西総合法律事務所 横浜事務所

 

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