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自己破産しても生命保険や学資保険を継続できるか |
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2017年11月10日更新借金
多額の借金を抱えてしまい、もう自己破産するしかないと考えています。特に資産と言えるものは無いのですが、唯一子供のために積み立てていた学資保険の解約返戻金が50万円あります。子供のための保険なので、解約せずに済ませることはできないのでしょうか?
自己破産する場合、基本的には持っている資産は全て換金して債権者に分配しなければいけません。
ただし、一定の資産、例えば生活必需品や当面の生活を送るために最低限必要な現金については、保有し続けることができます。自宅の家具や家電、衣服等については、売却しても殆ど価値が無いことが通常ですので、やはり保有し続けることができます。
他方、預貯金や生命保険契約の解約返戻金等、換金が容易なものについては、資産の種類ごとの合計額が20万円を超えない場合を除き、換金して債権者に分配されることになります(裁判所によって異なる運用がされている場合もあります)。例外的に、その資産が破産者の生活にとって必要性が高いと認められるケースでは、裁判所の許可を得て20万円を超える資産でも保有が認められることもあります。
とはいえ、あくまでも例外的な措置ですので、生命保険や学資保険のような当面の生活に不可欠とは言えないような資産の場合、保有を認められる可能性は高くありません。どうしても保険を解約したくない場合、解約返戻金と同額の金銭を親族や友人に支援してもらう等の方法で調達して債権者への分配に充てれば、基本的には保険契約を継続することができます。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 谷川 献吾 |
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こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です