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遺言の残し方 |
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2017年10月27日更新相続
私には,息子と娘がいます。息子と娘は,仲違いしており,私の死後に相続に関するもめ事が起きないか心配しています。私の財産のうち,息子には自宅を,娘には預金を残したいのですが,どうしたらよいでしょうか。
将来相続に関するもめ事を起こさないためには,遺言を残しておいた方がよいでしょう。
日常生活の中で一般的に作成する遺言としては,①自筆証書遺言と②公正証書遺言があげられます。遺言者が自由に作成方式を選ぶことができます。
①は,遺言者自らが遺言の全文,日付及び氏名を自署し,印を押して作成するもので,作成費用はかかりませんが,作成方式に不備があったり,保管に問題が生じることがあります。
②は,公証人に作成してもらうもので,不備なく作成ができて保管面も安心できますが,作成には費用がかかります。
それぞれの方式にメリット・デメリットがありますので,遺言を作成する際には弁護士に相談することをおすすめします。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 伊藤 安耶 |
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事務所名 | 狩倉総合法律事務所 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です