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セミナーを受講する申し込みをしたけどやめたいのですが |
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2017年09月22日更新消費者
街中を歩いているときに、投資に関するセミナーを受講しないかと勧誘を受け、近くの喫茶店で受講の申し込みをしました。あとで冷静に考えると、受講料が高いし、投資にそれほど興味はないので、受講をやめたいと思います。どうしたらいいでしょうか。
営業所等以外で、業者に対し売買契約などの申込をしたり、売買契約を締結したりした場合、訪問販売となります。ですので、本件は、訪問販売に当たります。
訪問販売では、消費者にクーリングオフが認められています。クーリングオフは、消費者が、理由なく、一方的に申込みを撤回したり、契約の解除(解約)をしたりできる権利です。クーリングオフは、業者が、法定書面(法律が定めた様式にあった書面)を交付した日から「8日」以内に「書面」で行う必要があります。書面は、8日以内に発送すればよく、書面が業者に着くのは、8日より後でも構いません。
現実の例では、法定書面が交付されていないことがよくあります。全く書面が交付されない場合もあれば、交付された書面が法定書面に見えるけれども法律の要件を満たさず実は法定書面になっていない場合もあります。これらの場合、8日が始まる日(起算日)がないので、8日という制限はありません。
本件は、クーリングオフによって受講せず、受講料を払わずに済む可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 太宰 順一 |
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事務所名 | ポートサイド太宰法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市中区南仲通三丁目30番地スギヤマビル6階 |
TEL | 045-350-3150 |
Webサイト | http://portside-dazai.sakura.ne.jp/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です