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別居した夫が生活費を払ってくれない

2017年09月08日更新離婚・男女問題

私は、夫と2才になる子供の3人家族でくらしていました。ある日、夫とケンカをしたところ、夫が帰ってこなくなってしまいました。家を出て行ってしまってから、夫は生活費を入れてくれません。
私は専業主婦ですが、子どもがいるので、働きに出ることも難しい状況です。夫に生活費を請求することはできますか。

夫婦はその収入の多寡、財産、社会的地位に応じて、夫婦と未成熟の子どもが通常の生活を保持するために必要な費用(「婚姻費用」といいます。)を分担する義務を負っています。

別居していても、法律上の夫婦である限り婚姻費用の支払義務がなくなることはありません。そのため、別居しても、妻より収入の高い夫が生活費を払ってくれないような場合、妻は夫に対して婚姻費用の分担を求め、金銭の支払を請求することができます。

その金額が、夫婦間の話し合いで決まらない場合は、裁判所に対して調停を申し立て、裁判所における話し合いによって決めることができます。また、調停による話し合いをしても決まらない場合は、家庭裁判所の裁判官が、審判によって金額を決定します。

婚姻費用の金額は、夫婦の状況を総合的に考慮して決めますが、裁判所では、夫婦の収入、子供の年齢及び人数により、あらかじめ標準的な生活状況を想定し作成された「婚姻費用算定表」を参考にすることが一般的です。ただし、この算定表に基づくことが不公平となるような特別の事情がある場合、その事情を考慮して金額が増減されます。

婚姻費用について相手方との話し合いができない場合、話し合っても解決しない場合には弁護士にご相談ください。

関連情報

家庭の法律相談

回答者情報

弁護士名 福井 康朝
事務所名 扶桑第一法律事務所
事務所住所 神奈川県横浜市中区弁天通2丁目21番地アトム関内ビル2階
TEL 045-201-7508(代表)
FAX 045-201-7509(代表)
Webサイト http://www.hanamura-law.com/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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