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敷金から差引かれるお金 |
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2017年08月25日更新賃貸借
引越をする予定なのですが、今住んでいる部屋を明け渡すときに、部屋を元に戻すためのお金は全部敷金から差し引かれてしまうのでしょうか。
敷金は、賃貸借契約から生じる借主の債務を担保する性質を持ち、その債務を差し引いて、なお残額があれば、部屋を明け渡した後に、その残額の返還を請求することができます。
借主は、賃貸物件を原状に回復して貸主に返還する義務を負いますので、借主が負担すべき原状回復に必要な費用は、敷金から差し引かれることになります。
もっとも、必ずしも原状回復費用のすべてが敷金から差し引かれるわけではありません。経年変化など賃貸物件の通常の使用により生じる損耗(通常損耗)については、原則として、貸主が原状回復費用を負担すべきものとされており、通常損耗を超える部分については、借主が原状回復費用を負担すべきものとされています。
例えば、テレビや冷蔵庫のいわゆる電気焼けや耐用年数を超えたクロスの張り替え費用などは、貸主負担とされる可能性があり、タバコによりクロスが変色したことによるクロスの張り替え費用や、借主が掃除をしていなかったために発生したカビやシミなどの除去費用は、借主負担となる可能性があります。
原状回復費用をどちらが負担すべきかについては、対象物や、その経過年数、契約内容等によって異なりますので、敷金の精算について疑問があったり、貸主とトラブルになった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 鈴木 亮 |
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事務所名 | 狩倉総合法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市中区本町三丁目24番地本町中央ビル9階 |
TEL | 045-640-5745 |
Webサイト | http://www.karikura.com/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です