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交通事故に遭ったら

2017年07月14日更新交通事故

車を運転中、信号待ちをしていたところ、後ろから追突されるという事故に遭いました。首が痛かったので、病院へ行ったところ、医師から「頸椎捻挫」と診断されました。加害者に対して何を請求できるのでしょうか。

交通事故によって被った損害は金銭による賠償が原則です。

交通事故によりケガを負った場合、一般的に①治療費、②付添看護費、③通院交通費、④入院中の諸雑費、⑤装具費(義肢、歯科補綴、義眼等)、文書費(診断書取付等の費用)、⑥休業損害(事故による傷害のために発生した収入の減少)、⑦傷害慰謝料 (傷害を負ったことによる精神的苦痛)といった損害の賠償を受けることができます。

一定期間治療しても、それ以上の効果が得られなくなった場合(「症状固定」といいます。)、残った症状を後遺症といいます。後遺症の存在が認められた場合、その症状・程度によって①逸失利益(身体に障害を残し労働能力が低下したために将来に渡り発生する収入の減少)、②後遺障害慰謝料(後遺障害を負ったことによる精神的苦痛)といった損害の賠償を受けることができます。

いずれも、事故と因果関係がある範囲の損害が賠償の対象となります。適正な賠償がいくらになるかは弁護士とご相談ください。

関連情報

交通事故コンシェルジュ

交通事故相談

回答者情報

弁護士名 福井 康朝
事務所名 扶桑第一法律事務所
事務所住所 神奈川県横浜市中区弁天通2丁目21番地アトム関内ビル2階
TEL 045-201-7508(代表)
FAX 045-201-7509(代表)
Webサイト http://www.hanamura-law.com/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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