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離婚のときに決めておくこと

2017年06月09日更新離婚・男女問題

性格の不一致から,結婚して10年の妻と離婚することになりました。小学生の子どもが1人います。離婚することについては妻との間で一致しているので,協議離婚を考えています。話し合いの際にはどのような点に気をつければよいか,教えてください。

離婚届には親権者を記載する欄がありますので,未成年の子どものいる夫婦が離婚する場合には,父母どちらが子どもの親権者となるかを必ず決めておかなければなりません。

子どもに関することですと,親権者以外に養育費(金額・支払方法・支払期間等),面会交流(頻度・方法等)などについても決めておくと後々のトラブル防止になります。

また,お金に関することとして,慰謝料(一方が有責の場合),財産分与(結婚後に夫婦で築いた財産がある場合),年金分割(厚生年金・旧共済年金加入の場合)などについてもしっかりと決めておきましょう。

養育費その他についての合意は口約束でも有効ですが,後で言った・言わないの問題になるおそれがありますので,「離婚協議書」などとして書面に残しておくと良いでしょう。より確実に支払いを受けるために,公正証書(公証役場で作成)を作成するという方法もあります。

一番良い方法というのはそれぞれの家庭によってケースバイケースです。お気軽に弁護士にご相談・ご依頼ください。

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回答者情報

弁護士名 黒江 卓郎
事務所名 東横こすぎ法律事務所
事務所住所 神奈川県川崎市中原区小杉町3-19KWEST3階
TEL 044-455-5070
FAX 020-4665-8093
Webサイト https://www.tk-lawyer.com/

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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