2021年03月12日更新
家族信託とは
「信頼できる家族」に財産の管理処分を任せる制度です。
家族信託に関する弁護士紹介制度とは
家族信託が利用できるかどうか、どのように計画しどのような手続きをしたらよいか、など家族信託を利用することを考えているけれどもわからない方のために、相談できる弁護士をご紹介いたします。初回のみ30分無料でご相談いただけます。相談は弁護士の事務所で行いますが、ご希望により出張相談も行います。(別途5,000円の出張手当をいただきます。) 生前の資産管理・運用の他、残されたご家族の身上監護について、事業の承継などについてもご相談が可能です。そのまま相談担当弁護士に依頼することも可能です。
お申込
神奈川県弁護士会総合法律相談センターへお電話下さい。受付をして、原則1週間以内に担当弁護士から連絡があります。 ※受付の際には、「家族信託に関する弁護士紹介」の申し込みである旨、お伝えください。
お問い合わせ、お申し込み先
神奈川県弁護士会総合法律相談センター 〒231-0023 横浜市中区日本大通9 電話 045-211-7700 平日午前9時30分から午後5時
PDFファイルが開きます。家族信託に関する弁護士紹介制度 パンフレット (694KB)
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