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遺言執行者紹介制度
遺言執行者とは?
「遺言執行者」とは、亡くなった人の最終意思である遺言の内容に従って各種の相続手続きを行う者のことです。
遺言執行者を指定しておくのが望ましいときとは?
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遺言で、必ず遺言執行者が必要となる手続を行いたい場合
認知や相続人の廃除を行うときは、様々な利害関係が絡むため、遺言執行者が必要です。 - 財産が、不動産や有価証券、預貯金など多岐にわたる場合
等々
弁護士の遺言執行者を定めておくと、相続人同士の利害を調整しながら適正な相続手続が行われ、遺言書の内容を早期かつ忠実・的確に実現されるので、安心です。
遺言執行者紹介制度事業要綱
対象 |
遺言の作成を考えられている方(ただし、後記紹介できない場合に該当する場合を除きます。) なお、遺言に関する相談や遺言書の作成を依頼することも可能です。 |
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遺言執行者の 報酬等 |
申込者と弁護士が協議の上、決定します。 |
利用回数 | お一人様1回限りのお申し込みとさせていただきます。 |
紹介方法 | 申込者の記載内容を前提に紹介を了承した弁護士1名を紹介します。 |
紹介できない 場合 |
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申込方法 |
専用申込書に必要事項をご記入のうえ、神奈川県弁護士会に郵送もしくは持参にてご提出ください。 |
免責 | 紹介後の申込者と紹介した弁護士との間の問題については、委任契約の締結及び遺言の執行を含め、神奈川県弁護士会及び神奈川県弁護士会総合法律相談センターは何ら責任を負うものではありません。 |
お申し込み・お問い合わせ先
神奈川県弁護士会 関内法律相談センター
TEL 045-211-7700
(受付 月~金 午前9時30分 ~ 午後5時)