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会長声明・決議・意見書(2014年度)

行政書士法の改正に反対する会長声明

2014年06月12日更新

 現在、「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理」することを認める行政書士法の一部を改正する法律案が国会に提出されている。
 しかしながら、当会は、以下に述べるような理由により、この法案について、強く反対するものである。

  1.  行政書士の主たる職務は、行政手続の円滑な実施に寄与することを目的として行政庁に対する各種許認可関係の書類を作成して提出するというものであり、紛争性の存しない業務である。しかるに、行政不服申立制度は官公署との紛争を前提としているものであり、行政書士の存在目的とは相容れないものである。
     加えて、紛争性のある事案に関する職務倫理は、本来業務のものとは著しく異なる。行政と国民の利益が対立し、国民の基本的人権が脅かされているような場合に、監督者である行政庁のくびきから離れ、真に国民の側に立って、利用者である国民の権利利益を擁護することができるのか、制度的に担保するものがなく疑問である。
  2.  この法案によれば、行政書士の代理する不服申立ての範囲が無限定になりかねない。対象事件は「行政書士が作成した」書類という限定が付されているが、官公署に提出される書類について、行政書士が作成した文書であることを証明する制度は一部の例外を除いては存在しない。従って、官公署においては、申請文書が「行政書士が作成した」ものであるかどうかの点検を行うことは困難である。そのため、限定がないのと同じ結果を招きかねない。
  3.  加えて、研修を受けた特定行政書士だけが不服申立て等の代理人となることができることとされているが、その手続は全て日本行政書士会連合会だけで行うものとされている点も問題である。他士業では、業務範囲の拡張については監督官庁の認定等が必要とされているが、不服申立等の代理業務の経験のない日本行政書士会連合会内部で認定行為を行うとすれば、重要な業務の拡張であるにもかかわらず、認定について監督官庁の監督を欠くものとなり、その正当性を強く疑わせる。

 以上のようなことから、行政書士法の改正による行政不服申立代理権の付与には、強く反対する。

2014(平成26)年6月12日
横浜弁護士会
会長   小野 毅

 
 
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