2014年03月31日更新
第1 意見の趣旨
民法改正に際し,主たる債務の範囲に金銭の貸渡し若しくは手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等契約」という)が含まれる根保証又は事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする自然人の保証については,「主たる債務者の業務全般を執行する権限を有する者」及び「主たる債務者が法人である場合の総社員又は総株主の議決権の過半数を有する者」(いわゆる「経営者」)が保証する場合を除き,原則として,禁止すべきである。 また,上記「経営者」以外にも,自発的な第三者による保証の例外的許容が規定される場合には,個人保証の原則禁止の趣旨が没却されないよう,適用範囲が適切に絞り込まれるような要件の設定がなされるべきである。
第2 意見の理由
2014年3月27日 横浜弁護士会 会長 仁平 信哉
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