2013年10月10日更新
第1 声明の趣旨
「生活保護法の一部を改正する法律案」は,生活保護を必要とする状態にある者による生活保護申請を受理しないことを助長するものであり,また,生活保護申請に対する萎縮効果が著しいため,国会再提出に反対するとともに,再提出された場合には,直ちに廃案とすることを求める。
第2 声明の理由
生活保護法の一部を改正する法律案(以下「改正案」という。)が,本年6月4日衆議院で可決されたが,参議院で審議中に国会会期末を迎え廃案となったところ,この秋の臨時国会に再提出されることが確実視されている。
しかしながら,改正案には,以下に述べるとおり,看過できない問題がある。
2013年(平成25年)10月9日 横浜弁護士会 会長 仁平 信哉
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