2013年07月12日更新
第1 声明の趣旨 神奈川県の地域別最低賃金は,横浜市,川崎市,鎌倉市,藤沢市,逗子市,大和市,三浦郡葉山町といった平均値以上の保護費を受給する生活保護者における実際の生活保護基準月額を時間給換算した額を超えるよう大幅に引き上げられるべきである。 第2 声明の理由
2013年(平成25年)7月11日 横浜弁護士会 会長 仁平 信哉
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