2012年06月14日更新
第1 声明の趣旨
深刻な原子力発電所事故被害の再発を未然に防止するため、福島第一原子力発電所事故の原因を解明し、その事故原因を踏まえた安全基準について国民的議論を尽くし、それによる適正な審査によって確実な安全性が確保されない限り、大飯原子力発電所第3・4号機を再稼働しないよう求める。
第2 声明の理由
以上 2012(平成24)年6月14日 横浜弁護士会会長 木村 保夫
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