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市町村暴力団排除条例の早期制定を求める会長声明
会長声明・決議・意見書(2011年度)
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市町村暴力団排除条例の早期制定を求める会長声明
2011年07月07日更新
声明の趣旨
神奈川県内33市町村のうち暴力団排除条例が制定されていない市町村において,すみやかに同条例を制定するよう求める。
声明の理由
(1)暴力団は,その団体の構成員である暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体であって(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号),その共通した性格は,その団体の威力を利用して暴力団員に資金獲得活動を行わせて利益の獲得を追求するところにある。
暴力団が市民生活や企業・行政活動に触手を伸ばすようになって久しく,神奈川県内においても暴力団員による銃器発砲事件が発生するなど,暴力団は,市民生活や企業・行政活動に対する重大な脅威となっている。
(2)暴力団が違法に獲得した経済的利益を次の収益増殖のための活動資金として用いることで組織の維持拡大を図るものである以上,市民生活の安全と平穏の確保を図り,もって市民の自由と権利を保護するためには,その資金獲得活動を規制することにより暴力団を弱体化させることが何より求められるところである。
(3)当会も平成11年に神奈川県警察及び,(公財)神奈川県暴力追放推進センターと,民事介入暴力事案等に対する連携についての協定(民暴三者協定)を結び,この協定に基づき,これまで,暴力団同士の拳銃発砲による殺害事件を契機とした人格権に基づく暴力団事務所の明渡し,指定暴力団トップである稲川会総裁に対する使用者責任を追及した損害賠償請求訴訟等といった各暴力団排除活動を支援してきた。
(4)現在,暴力団排除の動きは,全国に広がっており,沖縄県を除く46都道府県で暴力団排除条例が制定され,神奈川県においても,平成23年4月1日より暴力団排除条例(以下「県条例」という。)が施行されるに至っている。
同条例では,暴力団事務所の新設の禁止,少年の暴力団事務所への立ち入らせの禁止、暴力団への利益供与等の禁止及び県の公共工事等すべての契約からの暴力団やその共生者(暴力団に資金を提供するなどして,暴力団の資金獲得活動に協力し,又は関与する個人やグループで,表面的には暴力団との関係を隠しながら,その裏で暴力団の威力,資金力等を利用することによって自らの利益拡大を図る者)の排除等,資金獲得活動対策が整備されている。
(5)しかしながら,現状において県条例の制定だけでは,市町村職員等への不当な要求に対する措置,市町村の契約事務における暴力団排除,給付金の給付等における暴力団排除及び公の施設における暴力団排除を全うすることができない。このような現状に照らし,暴力団の資金獲得活動を規制し,暴力団組織の弱体化をはかるためには,県条例の制定のみならず,神奈川県内の33市町村すべてにおいて,暴力団排除条例が制定される必要がある。
また,暴力団排除対策は,社会全体で取り組むことで効果を発揮するものであり,県内すべての市町村が連携して対策を講ずる必要もある。すなわち,ひとつの自治体でも市町村条例が整備されないと,当該市町村に間隙を縫って暴力団やその共生者が公共事業に参入して資金獲得活動を行うことを許すことになるのであって,市町村条例が効果を発揮するためには,県内すべての市町村の足並みがそろうことが不可欠なのである。
(6)現在,暴力団排除条例が制定された市町村は茅ヶ崎市・三浦市・海老名市・大井町・松田町・山北町・開成町・逗子市・平塚市・綾瀬市・中井町・湯河原町の12市町村であり,議会上程中又はそのことが計画されている市町村は20市町村であるが,横須賀市においては制定の時期等について不確定な状況にある。
(7)神奈川県内における市民生活の安全と平穏の確保を図り,もって市民の自由と権利を保護するために,県条例が施行されたこの時期に機を逸することなく,神奈川県内の33市町村すべてにおいて暴力団排除条例を制定するべきである。
2011年(平成23年)7月7日
横浜弁護士会
会長 小島 周一
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