2009年03月26日更新
平成21年3月26日 横浜弁護士会 会長 武井 共夫
? 営業的金銭消費貸借契約においては、各分割払いの期日に遅れがでたとしても、その分の利息が支払われれば、経済的な損失もないのであるから、遅延損害金請求の局面においては、信義則上、安易な期限の利益喪失を認めず、期限の利益喪失の主張を制限する解釈や法整備が必要であること。 ? 営業的金銭消費貸借契約においては、名目は遅延損害金ではあっても約定利息以上に高利の「利息」を取得させるべき経済的な合理的根拠は希薄であるから、遅延損害金の元本に対する割合を引き下げ、遅延損害金を含めた上限利息の一体的な法整備が必要であること。 以 上
このページの先頭へ