2006年09月12日更新
2006年9月11日 特例金利に反対する緊急会長談話 横浜弁護士会 会長 木村 良二
貸金業制度及び出資法の上限金利の見直しを検討していた金融庁及び法務省は,9月5日,自由民主党金融調査会貸金業制度等に関する小委員会でその内容を明らかにした。検討内容では,最大9年間はグレーゾーン金利が存続するとともに,「少額短期特例」,「事業者向け特例」として,いずれも年利28%を認める,というものである。 しかし,今回の法改正の目的は,最高裁判所が貸金業規制法43条(グレーゾーン金利)の適用を否定して利息制限法による債務者救済を図る判断を相次いで示したことを踏まえ,深刻な多重債務問題を解決するために行うものである。このことは,自由民主党・公明党の「貸金業制度等の改革に関する基本的考え方」や,金融庁「貸金業制度等に関する懇談会」で確認されてきた。しかも,8月24日に開催された同「懇談会」では,特例高金利の導入に反対の意見が大勢を占めた。 また,高金利引き下げの署名は300万人を超え,39都道府県,880を超える市町村議会が,高金利引き下げの意見書を採択している。神奈川においても,県議会及び10を超える市町村において高金利引き下げの意見書を採択しており,高金利の引き下げは全国民の一致した声となっている。 このような状況の中で,長期にわたって「グレーゾーン金利」を存続させたり,利息制限法の制限を超える「特例高金利」を新たに導入することは,同「懇談会」の意見を無視するとともに,高金利の引き下げを求める国民の声に逆行するものであり,甚だ遺憾である。 当会は,本年6月8日,出資法の上限金利の引き下げを求める会長声明により,出資法上限金利の利息制限法所定の金利への引き下げ,みなし弁済規定及び日賦貸金業者・電話担保金融業者の特例金利の即時廃止,脱法的保証料徴求の規制を求めたものであるが,現下の情勢に鑑み,重ねて政府及び国会に対し,少額短期特例や事業者特例を一切設置しないこと,直ちに貸金業規制法43条のみなし弁済規定を廃止すること,利息制限法1条1項の区分の変更による実質的な制限金利の引き上げをしないことを,強く要請するものである。
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