2005年06月13日更新
政府は、2005年3月1日、触法少年・ぐ犯少年の事件に関する警察の調査権限を認めること、少年院送致可能年齢を引き下げること、保護観察中の少年の遵守事項違反に対する施設収容処分を可能にすること、等を内容とする「少年法等の一部を改正する法律案」(以下「法案」という。)を国会提出した。 法案提出の背景には、長崎、佐世保等での14歳未満の少年による重大事件に見られる少年非行の凶悪化、低年齢化が指摘されているが、統計上は、触法少年による凶悪犯罪が突然増加したという事実はなく、マスコミの事件報道のあり方等によるイメージが先行しているにすぎない。 法案は、その内容を個々的に見ると、以下に述べるとおり、さまざまな問題がある。
2005年6月13日 横浜弁護士会 会長 庄司 道弘
このページの先頭へ