2004年06月30日更新
今回、「保証制度の見直しに関する要綱中間試案」が発表された。しかしながら、今回発表された「保証制度の見直しに関する要綱中間試案」は、保証被害救済の観点からかけ離れた内容となっている。 すなわち、第一に要綱中間試案は根保証について包括根保証を禁止し、限定根保証のみに限るという考えをとっている。しかし、これで根保証被害がなくなることはありえない。保証人被害が発生したのは契約の事前・事後に保証契約の内容・主たる債務者の情報の開示が不十分だったからである。このことは商工ローン被害が限定根保証によるものであったことからも明らかである。従って、これらの点が改善されない限り保証被害がなくなることはない。 第二に要綱中間試案は、保証契約締結時における法規制としては、保証契約については書面によることを義務付けるのみである。しかしながら、保証は軽率になされることが多い現状では、保証人の自書・保証人への書面交付の義務・クーリングオフの創設がなければ保証被害救済の理念は画餅に帰す。また、保証被害は多くの場合、保証人の資力を超える保証がされることにより、より悲惨さの度合いを強めているところ、要綱中間試案では限度額を高額に設定さえすれば何ら従来と変わらないということとなる。 そこで、当会は、保証被害救済の観点から、以下のとおり、意見を表明する。 保証契約はその内容を記載した書面を保証人が自書捺印することを要件とする要式行為とし、もって、保証人に保証内容を熟知する機会を与えるべきである。 保証契約を締結する際、債権者が保証人に対し、円滑な金融を妨げない配慮を加えつつ、既知の主たる債務者の信用等の情報を開示することを 義務付けることとし、もって、保証人に主たる債務者の資力について誤解したまま保証がなされることを防ぐべきである。 保証人の返済能力を超える保証を禁止し、情義の名のもと保証人に過大な負担が生ずるのを防止すべきである。 クーリングオフの制度を創設し、軽率に保証契約を締結した保証人の保護を図るべきである。 (根)保証について、追加融資がされる場合、債務不履行事由が発生した場合に、債権者の保証人に対する通知義務を創設し、これらの事由が発生した場合に、根保証人に元本確定請求権を認めるべきである。また、保証人に当初の約定どおりの分割弁済を行う選択を与え、かつ速やかに求償権行使をする機会を与えるべきである。
平成16年6月30日 横浜弁護士会 会長 高橋 理一郎
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