神奈川県弁護士会とは
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2015年02月20日石井 琢磨弁護士
ある民事再生事件での、弁護士と裁判所の会話です。
裁判所「先生、こんな主張は難しいですよ」
弁護士「でも、ほら、この本には認められるって書いてありますよ」
裁判所「本は本、うちの裁判所はうちの裁判所です」
本に書かれていることが現場で通用しない。
こういうことはよくあります。裁判所の運用は各地域で違うのです。
みなさんは「そんなバカな!」と思うかもしれませんが、事実です。
破産関連事件、家事事件、刑事事件など各事件で起きている事象なのです。
その部を取りしきる裁判官が転勤で代わると運用が変わったりもします。
何年も前に、東京や横浜の裁判所では難しいと感じる類の事件を、小田原の裁判所で申し立ててみたところ、当時の裁判官と書記官のチームは、申立を認めてくれました。
うちの事務所では、これを「小田原マジック」と名付け、数年間、活用させていただいたこともあります。
逆に「今の相模原には魔物が潜んでいる」と怯えたこともあります。
最近では、このような地域で運用が変わるという点をふまえたのか、本の中でも「東京の裁判所では100万円の予納金が必要だが、小規模庁では30万円ということも・・・」というような書き方をよく見かけるようになりました。
本、出しました
みなさんの中には弁護士に相談する際に、「離婚専門の事務所を探しています」「交通事故を専門で扱っているのですか」などと、弁護士の専門性を気にする人もいるでしょう。
たしかに、このような視点も大事ではありますが、その他に、自分の事件が裁判所に申し立てられたときに、その運用に詳しいかもチェックしておくと良いです。
「DMを見て東京の弁護士に依頼したのですが申立が棄却されてしまいました」という相談を受けて、最初から小田原マジックを最大限に活かす申立をしていれば・・・と感じたことがあります。
地域というのも専門性の一つなのです。
弁護士探しの際には、この視点も参考にしてみてくださいね。
執筆者情報
弁護士名 | 石井 琢磨 |
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事務所名 | 相模川法律事務所 |
所在地 | 神奈川県厚木市中町4-14-3 雅光園ビル702号室 |
TEL | 046-297-4055 |
メール | takumalaw@yahoo.co.jp |
ホームページ | http://www.sagamigawar.com |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です