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弁護士について

弁護士はどういう仕事をしていますか?

弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする法律の専門家です。
弁護士は、このような重い使命を負った法律の専門家として、社会生活の中でみなさんが直面するさまざまな問題について、トラブルの発生を未然に防止するための適切な予防策などをアドバイスしたり、発生してしまったトラブルを解決したりすることを仕事としています。
現実にトラブルが発生してしまった場合に、ご本人たちだけで解決しようとすると、自分の気がつかないうちに不利な契約を締結してしまったり、不当な判決を受けてしまったりしかねません。このような場合にも、弁護士は、紛争解決のプロとして、みなさんの代理人として、相手方と交渉し、また、訴訟行為を行います。

弁護士と司法書士、行政書士との違いはなんですか?

弁護士は、司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所において一定期間の研修を経た結果得られる、法律事務全般について取り扱うことができる法律資格です。したがって、司法書士や行政書士が扱うことができる職務についても、弁護士はすべて扱うことができます。そして、弁護士が司法書士や行政書士と大きく異なるのは、法律に関する紛争の場合に、依頼者の代理人となったり、相手方と交渉を行ったりすることができることです。
司法書士の職務は、登記や供託に関する手続の代理が典型的なものといえます。しかし、法律に関する紛争の場合に、相手方と交渉を行ったり、依頼者の代理人となったりすることは、140万円を超えない例外的な場合を除いて、原則できません。また、家庭裁判所の手続の対象となる事件について、依頼者の代理人となって交渉することはできません。
一方、行政書士の職務は、役所に提出する許認可等の申請書類の作成及び提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等です。そして、行政書士は、司法書士以上に職務に制限があり、法律に関する紛争の場合に相手方と交渉を行ったり、依頼者の代理人となったりすることはまったくできません。

弁護士法人事務所と普通の法律事務所の違いは何ですか?

平成14年4月に「弁護士法の一部を改正する法律」が施行され、弁護士法人の設立が可能になりました。
法人になった弁護士事務所を弁護士法人といいます。
個人の法律事務所も弁護士法人の法律事務所も、行う弁護士活動は同じため、相談者にとって違いはありません。

弁護士が、本当に弁護士として登録されているのか、どの弁護士会に所属しているのかを確認したいのですが?

日本弁護士連合会のHPから「別ウィンドウで開きます。弁護士検索」をご利用ください。全国の弁護士と所属弁護士会を検索することができます。

弁護士とのトラブルはどう解決すればいいですか?
神奈川県弁護士会に所属する弁護士に対する疑問や苦情があるのですが紛議・懲戒の手続きはどうすればいいですか?(紛議、懲戒とはなんですか?)

  1. 市民窓口
    当会所属弁護士に対する苦情をお伺いします。
    毎週月曜日から金曜日(祝日及び閉館日を除く)の午後、担当員(弁護士)が電話にて事情をお伺いいたします。
    相談時間:1回30分以内
    相談回数:同一案件3回まで
    詳しくはこちら
  2. 紛議調停
    弁護士との間に預け金品の精算、報酬の額、事務処理上の問題その他職務に関する紛議が生じたときは、その弁護士が所属する弁護士会に対して調停の申立をすることができます。当事者双方の言い分を聞き、条理にかなった公正な解決が得られるように行われます。当事者間に合意が成立しない場合は、不調として終了になります。
    ただし、調停を行うには本人または代理人の出席が必要となりますので、ご注意ください。
    紛議調停
  3. 懲戒請求
    弁護士が弁護士法に違反する等非行をはたらいたと思うときは、その弁護士が所属する弁護士会に対し、事由の説明を添えて、その弁護士を懲戒するよう請求をすることができます。
    懲戒請求を端緒として弁護士会が職権で調査し、所属弁護士を懲戒するかどうかを審査する手続ですので、あなたと弁護士との間の争いを解決したり、謝罪や金銭の支払い等を弁護士に命じることを目的とするものではありません。また、裁判と異なり、懲戒請求者が当事者となるものではありませんので、ご注意ください。
    なお、懲戒請求事由があったときから3年を経過したものは、弁護士法第63条によって、懲戒手続を開始できないことになっております。
    懲戒請求

    ※当会から懲戒請求者に送達する文書は、配達証明等の記録付郵便を利用します。
    送達できないときは、当会会館内に氏名と事案番号を公示する方法によって送達したとみなします。

いずれの制度も、弁護士が所属する弁護士会へ申立てが可能です。
所属弁護士会がわからない場合は、日本弁護士連合会(電話.03-3580-9841(代))にお尋ねください。

 
 
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