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6 遺言・相続分野に関する弁護士と他士業との違い
(1)「遺言書の作成のための相談」に関する弁護士と他士業との違い
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | 社労士 | |
---|---|---|---|---|---|
遺言書の作成のための相談 | ○ | △ | △ | × | × |
【弁護士】は、法律事務全般を取り扱うことができますので、遺言書の作成のための相談のいずれについても行うことができ、その権限についての制限もありません。
【司法書士】は、相続登記手続の場面における「法務局又は地方法務局に提出し、又は提出する書類」の附属書類としてであれば遺言書の作成のための相談が可能であるという見解がみられます。
しかし、【司法書士】は、それ以外の場面では遺言書作成のための相談を行うことはできません。
また、【司法書士】は、遺言書の作成のための相談に関して、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するか、書類にはどのような事項を記入するかといった事項についての作成のための相談ができるだけで、高度な法律的な判断が含まれる遺言書の作成のための相談を行うことはできません。
【行政書士】は、遺言書の作成のための相談を行うことができます。
しかし、【行政書士】は、遺言書の作成のための相談に関して、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するか、書類にはどのような事項を記入するかといった事項についての作成のための相談ができるだけで、高度な法律的な判断が含まれる遺言書の作成のための相談を行うことはできません。
【税理士】・【社労士】は、いずれも、遺言書の作成のための相談を行う権限を認める根拠となる規定がないので、これらを行うことはできないと考えられています。
遺言書は、遺言者の意思を反映させたり相続の際に相続人間でのもめ事を避けたりするために作成するものです。
そのため、遺言書の作成にあたっては、遺言書がない場合に生ずる紛争や、遺言書の記載が不適切であるが故に後に生ずる紛争を取り扱っている専門家が、その経験を踏まえつつ、そのような紛争が後に生ずることのないよう、高度な法律的な判断に基づいて適切なアドバイスを行う必要があります。
そして、このような高度な法律的な判断に基づく適切なアドバイスを行うことができるのは、【弁護士】だけです。
(2)「遺産分割協議書の作成/その作成のための相談」に関する弁護士と他士業との違い
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | 社労士 | |
---|---|---|---|---|---|
遺産分割協議書の作成/その作成のための相談 | ○ | △ | △ | × | × |
【弁護士】は、法律事務全般を取り扱うことができますので、遺産分割協議書の作成やその作成のための相談のいずれについても行うことができ、その権限についての制限もありません。
【司法書士】は、相続登記手続の場面における「法務局又は地方法務局に提出し、又は提出する書類」の附属書類としてであれば遺産分割協議書を作成可能であり、その作成のための相談も可能であるという見解がみられます。
しかし、【司法書士】は、それ以外の場面では遺産分割協議書を作成したり、その作成のための相談を行ったりすることはできません。
また、【司法書士】は、遺産分割協議書の作成やその作成のための相談に関して、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するか、書類にはどのような事項を記入するかといった事項についての作成やその作成のための相談ができるだけで、高度な法律的な判断が含まれる遺産分割協議書の作成やその作成のための相談を行うことはできません。
【行政書士】は、遺産分割協議書の作成やその作成のための相談を行うことができます。
しかし、【行政書士】は、遺産分割協議書の作成やその作成のための相談に関して、司法書士と同じく、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するか、書類にはどのような事項を記入するかといった事項についての作成やその作成のための相談ができるだけで、高度な法律的な判断が含まれる遺産分割協議書の作成やその作成のための相談を行うことはできません。
【税理士】・【社労士】は、いずれも、遺産分割協議書の作成やその作成のための相談を行う権限を認める根拠となる規定がないので、これらを行うことはできないと考えられています。
遺産分割協議書は、すべての相続人が遺産の分割の内容について合意した事項について記載する書面ですので、その作成により遺産分割協議を完了させ、後日の紛争を防止する役割が期待されています。
そのため、遺産分割協議書の作成にあたっては、その記載が不適切であるが故に後に生ずる紛争を取り扱っている専門家が、その経験を踏まえつつ、そのような紛争が後に生ずることのないよう、高度な法律的な判断に基づいて適切なアドバイスを行う必要があります。
このような高度な法律的な判断に基づく適切なアドバイスを行うことができるのは、【弁護士】だけです。
また、遺産分割協議書は、すべての相続人が遺産の分割の内容について合意してはじめて作成されるもので、通常はその作成に先立って、他の相続人との交渉が不可欠です。
その交渉を行う権限が与えられているのも、【弁護士】だけです。
(3)「遺産分割調停申立書等の作成/その作成のための相談」に関する弁護士と他士業との違い
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | 社労士 | |
---|---|---|---|---|---|
遺産分割調停申立書等の作成/その作成のための相談 | ○ | △ | × | × | × |
【弁護士】は、法律事務全般を取り扱うことができますので、遺産分割調停申立書等の裁判所提出書類の作成やその作成のための相談のいずれについても行うことができ、その権限についての制限もありません。
【司法書士】は、遺産分割調停申立書等の裁判所提出書類の作成やその作成のための相談のいずれについても行うことができます。
しかし、【司法書士】は、遺産分割調停申立書等の裁判所提出書類の作成やその作成のための相談に関して、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するか、書類にはどのような事項を記入するかといった事項についての作成やその作成のための相談ができるだけで、高度な法律的な判断が含まれる遺産分割調停申立書等の裁判所提出書類の作成やその作成のための相談を行うことはできません。
【行政書士】・【税理士】・【社労士】は、いずれも、遺産分割調停申立書等の裁判所提出書類の作成やその作成のための相談を行うことはできません。
遺産分割調停申立書等の裁判所提出書類は、裁判所において紛争を解決するだけの土台となる、遺産分割調停や審判について代理人として関与した経験に基づく、高度な法律的な判断に基づいた書面や証拠の作成が求められます。
このような高度な法律的な判断に基づく適切な書面や証拠の作成やその作成のための相談を行うことができるのは、【弁護士】だけです。
(4)「遺産分割・遺留分減殺請求における他の相続人との交渉代理/その交渉のための相談」に関する弁護士と他士業との違い
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | 社労士 | |
---|---|---|---|---|---|
他の相続人との交渉代理/その交渉のための相談 | ○ | △ | × | × | × |
【弁護士】は、法律事務全般を取り扱うことができますので、遺産分割・遺留分減殺請求のいずれの場面においても相続人の代理人として他の相続人との交渉を行うことができ、その権限についての制限もありません。
もちろん、【弁護士】は、遺産分割・遺留分減殺請求のいずれの場面においても他の相続人との交渉のための相談を行うこともでき、その相談内容についての制限もありません。
能力担保研修を経て簡裁訴訟代理権等を付与された【認定司法書士】は、請求金額が140万円以下の遺留分減殺請求を行う場面に限り、他の相続人との交渉や、その交渉のための相談を行うことができます。
しかし、【司法書士】は、請求金額が140万円を超える遺留分減殺請求を行う場面や遺産分割の場面においては、相続人の代理人として他の相続人との交渉を行うことはできませんし、その交渉のための相談を行うこともできません。
また、認定司法書士でない一般の【司法書士】は、請求金額が140万円以下の遺留分減殺請求を行う場面においても、他の相続人との交渉や、その交渉のための相談を行うことができません。
【行政書士】・【税理士】・【社労士】は、いずれも、遺産分割において相続人の代理人として他の相続人との交渉を行うことはできませんし、その交渉のための相談を行うこともできません。
(5)「遺産分割調停や審判・遺留分減殺請求調停における代理/その活動のための相談」に関する弁護士と他士業との違い
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | 社労士 | |
---|---|---|---|---|---|
遺産分割調停や審判・遺留分減殺請求調停における代理/その代理のための相談 | ○ | × | × | × | × |
【弁護士】は、法律事務全般を取り扱うことができますので、遺産分割において一方当事者の代理人として遺産分割調停や審判期日に出頭して活動したり、その活動のための相談を行ったりすることができ、その権限についての制限もありません。
【司法書士】・【行政書士】・【税理士】・【社労士】は、いずれも、遺産分割調停や審判・遺留分減殺請求調停において、一方当事者の代理人として活動したり、その代理人として活動するための相談を行ったりすることはできません。
(6)「遺産範囲確認請求・遺言無効確認請求・遺留分減殺請求等の訴訟における代理/その活動のための相談」に関する弁護士と他士業との違い
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | 社労士 | |
---|---|---|---|---|---|
遺産範囲確認請求・遺言無効確認請求・遺留分減殺請求等の訴訟における代理/その活動のための相談 | ○ | △ | × | × | × |
【弁護士】は、法律事務全般を取り扱うことができますので、遺産分割に先立って解決しなければならない遺産の範囲の確認を求める訴訟や遺言が無効であることの確認を求める訴訟・遺留分減殺請求訴訟等の訴訟手続において、一方当事者の代理人として活動したり、その活動のための相談を行ったりすることができ、その権限についての制限もありません。
能力担保研修を経て簡裁訴訟代理権等を付与された【認定司法書士】は、請求金額が140万円以下で、かつ簡易裁判所に事件が係属する場合の遺留分減殺請求訴訟の場面に限り、一方当事者の代理人として活動したり、その活動のための相談を行ったりすることができます。
しかし、【認定司法書士】であっても、事案が複雑であるといった理由で簡易裁判所に係属する訴訟が地方裁判所に移送されたり、簡易裁判所における判決について控訴されたりした場合には、それ以上関与することができません。
また、【司法書士】は、遺産範囲確認請求・遺言無効確認請求のように地方裁判所に係属する訴訟については、遺産分割調停申立書等の裁判所提出書類の作成やその作成のための相談に関して、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するか、書類にはどのような事項を記入するかといった事項についての作成やその作成のための相談ができるだけで、一方当事者の代理人として活動したり、その活動のための相談を行ったりすることはできません。
さらに、認定司法書士でない一般の【司法書士】は、請求金額が140万円以下で、かつ簡易裁判所に事件が係属する場合の遺留分減殺請求を行う場面においても、一方当事者の代理人として活動したり、その活動のための相談を行ったりすることはできません。
【行政書士】・【税理士】・【社労士】は、いずれも、一方当事者の代理人として活動したり、その活動のための相談を行ったりすることはできません。