神奈川県弁護士会とは
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5 「離婚・男女問題」に関する弁護士と他士業との違い
(1)「離婚問題」に関する弁護士と他士業との違い
離婚問題では、
① 夫婦の一方から離婚を求められた場合に応じるか応じないかを決める、一方が離婚に応じない場合に離婚請求が認められるかどうか
という離婚の成立自体が問題となることがあります。
また、離婚に伴い、次に挙げるような、離婚に付随する様々な問題を解決していく必要もあります。
② 親権(未成年者の子どもを監護養育するためにその父母に認められる権利及び義務)
③ 面会交流(親権者とならなかった親や子どもを監護養育していない親が子どもと会うこと)
④ 養育費(子どもが独立して社会人として自立するまでに要する費用)
⑤ 財産分与(婚姻中に形成した財産の清算や離婚後の扶養等を処理する手続)
⑥ 慰謝料(婚姻生活を破綻させる原因を作った側が不法行為に基づく損害賠償義務を負うもの)
⑦ 年金分割(厚生年金保険料などを決められた割合で分割すること)
⑧ 婚姻費用(離婚成立または別居解消に至るまでの婚姻生活に要する費用)の分担
ア 「離婚協議書の作成/その作成のための相談」に関する弁護士と他士業との違い
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | 社労士 | |
---|---|---|---|---|---|
離婚協議書の作成/その作成のための相談 | ○ | △ | △ | × | × |
【弁護士】は、法律事務全般を取り扱うことができますので、離婚協議書の作成やその作成のための相談のいずれも行うことができ、その権限についての制限もありません。
【司法書士】は、離婚に伴う財産分与を原因とする所有権移転登記手続の場面における「法務局又は地方法務局に提出し、又は提出する書類」の附属書類としてであれば離婚協議書を作成可能であり、その作成のための相談も可能であるという見解がみられます。
しかし、【司法書士】は、それ以外の場面では離婚協議書を作成したり、その作成のための相談を行ったりすることはできません。
また、【司法書士】は、離婚協議書の作成やその作成のための相談に関して、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するか、書類にはどのような事項を記入するかといった事項についての作成やその作成のための相談ができるだけで、高度な法律的な判断が含まれる離婚協議書の作成やその作成のための相談を行うことはできません。
【行政書士】は、離婚協議書の作成やその作成のための相談を行うことができます。
しかし、【行政書士】は、離婚協議書の作成やその作成のための相談に関して、司法書士と同じく、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するか、書類にはどのような事項を記入するかといった事項についての作成やその作成のための相談ができるだけで、高度な法律的な判断が含まれる離婚協議書の作成やその作成のための相談を行うことはできません。
【税理士】・【社労士】は、いずれも、離婚協議書の作成やその作成のための相談を行う権限を認める根拠となる規定がないので、これらを行うことはできないと考えられています。
離婚協議書は、夫婦双方が離婚をめぐる一切の問題について合意した事項を記載する書面ですので、その作成により離婚をめぐる問題のすべてを解決して、後日の紛争を防止する役割が期待されています。
そのため、離婚協議書の作成にあたっては、その記載が不適切であるが故に後に生ずる紛争を取り扱っている専門家が、その経験を踏まえつつ、そのような紛争が後に生ずることのないよう、高度な法律的な判断に基づいて適切なアドバイスを行う必要があります。
このような高度な法律的な判断に基づく適切なアドバイスを行うことができるのは、【弁護士】だけです。
また、離婚協議書は、夫婦の双方が離婚をめぐる一切の問題について合意してはじめて作成されるもので、通常はその作成に先立って、相手方との交渉が不可欠です。
その交渉を行う権限が与えられているのも、【弁護士】だけです。
イ 「離婚に伴う養育費・財産分与・慰謝料等の支払を求める書類の作成/その作成のための相談」に関する弁護士と他士業との違い
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | 社労士 | |
---|---|---|---|---|---|
離婚に伴う養育費・財産分与・慰謝料等の支払を求める書類の作成/その作成のための相談 | ○ | × | △ | × | × |
【弁護士】は、法律事務全般を取り扱うことができますので、離婚に伴う養育費・財産分与・慰謝料等の支払を求める書類の作成やその作成のための相談のいずれも行うことができ、その権限についての制限もありません。
【行政書士】は、離婚に伴う養育費・財産分与・慰謝料等の支払を求める書類の作成やその作成のための相談を行うことができます。
しかし、【行政書士】は、離婚に伴う養育費・財産分与・慰謝料等の支払を求める書類の作成やその作成のための相談に関して、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するか、書類にはどのような事項を記入するかといった事項についての作成やその作成のための相談ができるだけで、高度な法律的な判断が含まれる書類の作成やその作成のための相談を行うことはできません。
【司法書士】・【税理士】・【社労士】は、いずれも、離婚に伴う養育費・財産分与・慰謝料等の支払を求める書類の作成やその作成のための相談を行う権限を認める根拠となる規定がないので、これらを行うことはできないと考えられています。
離婚に伴う養育費・財産分与・慰謝料等の支払を求める書類は、離婚問題において一方当事者の要望を明らかにして相手方の反応をみるために作成するもので、最終的にどのように離婚問題を解決するかを念頭に置いて作成される必要があります。
そのため、その作成にあたっては、相手方がその要望に応じなかった場合に調停・訴訟等でどのように対処するかといった紛争を取り扱っている専門家が、高度な法律的な判断に基づいて適切なアドバイスを行う必要があります。
このような高度な法律的な判断に基づく適切なアドバイスを行うことができるのは、【弁護士】だけです。
また、離婚に伴う養育費・財産分与・慰謝料等の支払を求める書類を送付するだけで相手方が応じるということはきわめて稀で、通常はその書類送付後に相手方との交渉が不可欠です。
その交渉を行う権限が与えられているのも、【弁護士】だけです。
ウ 「夫婦関係調整(離婚・円満)調停申立書等や離婚請求訴訟の訴状等の作成/その作成のための相談」に関する弁護士と他士業との違い
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | 社労士 | |
---|---|---|---|---|---|
遺産分割調停申立書等の作成/その作成のための相談 | ○ | △ | × | × | × |
【弁護士】は、法律事務全般を取り扱うことができますので、夫婦関係調整(離婚・円満)調停申立書等や離婚請求訴訟の訴状等の作成やその作成のための相談のいずれも行うことができ、その権限についての制限もありません。
【司法書士】は、夫婦関係調整(離婚・円満)調停申立書等や離婚請求訴訟の訴状等の裁判所提出書類の作成や、その作成のための相談のいずれについても行うことができます。
しかし、【司法書士】は、夫婦関係調整(離婚・円満)調停申立書等や離婚請求訴訟の訴状等の作成やその作成のための相談に関して、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するか、書類にはどのような事項を記入するかといった事項についての作成やその作成のための相談ができるだけで、高度な法律的な判断が含まれる書類の作成やその作成のための相談を行うことはできません。
【行政書士】・【税理士】・【社労士】は、いずれも、夫婦関係調整(離婚・円満)調停申立書等や離婚請求訴訟の訴状等の作成やその作成のための相談を行うことはできません。
夫婦関係調整(離婚・円満)調停申立書等や離婚請求訴訟の訴状等の作成は、裁判所において紛争を解決するだけの土台となる、夫婦関係調整(離婚・円満)調停や離婚請求訴訟について代理人として関与した経験に基づく、高度な法律的な判断に基づいた書面や証拠の作成が求められます。
このような高度な法律的な判断に基づく適切な書面や証拠の作成やその作成のための相談を行うことができるのは、【弁護士】だけです。
エ 「離婚問題における相手方との交渉代理/その交渉のための相談」に関する弁護士と他士業との違い
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | 社労士 | |
---|---|---|---|---|---|
離婚問題における相手方との交渉代理/その交渉のための相談 | ○ | × | × | × | × |
【弁護士】は、法律事務全般を取り扱うことができますので、離婚問題において一方当事者の代理人として相手方との交渉を行うことができ、その権限についての制限もありません。
もちろん、【弁護士】は、相手方との交渉のための相談を行うこともでき、その相談内容についての制限もありません。
【司法書士】・【行政書士】・【税理士】・【社労士】は、いずれも、離婚問題において一方当事者の代理人として相手方との交渉を行うことはできませんし、その交渉のための相談を行うこともできません。
オ 「夫婦関係調整(離婚・円満)調停や離婚請求訴訟における代理/その代理のための相談」に関する弁護士と他士業との違い
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | 社労士 | |
---|---|---|---|---|---|
夫婦関係調整(離婚・円満)調停・離婚請求訴訟における代理/その代理のための相談 | ○ | × | × | × | × |
【弁護士】は、法律事務全般を取り扱うことができますので、夫婦関係調整(離婚・円満)調停や離婚請求において一方当事者の代理人として調停や弁論の期日に出頭することができ、その権限についての制限もありません。
もちろん、【弁護士】は、代理人として活動するための相談を行うこともでき、その相談内容についての制限もありません。
【司法書士】・【行政書士】・【税理士】・【社労士】は、いずれも、夫婦関係調整(離婚・円満)調停や離婚請求において一方当事者の代理人として活動したり、その代理人として活動するための相談を行ったりすることはできません。
(2)「男女問題」に関する弁護士と他士業との違い
男女問題では、
① 不貞行為に及んだ第三者に対する慰謝料等の請求
② 婚約不履行や内縁の不当破棄を理由とする損害賠償等の請求
③ 認知請求や養育費の請求
といった問題を解決することが求められます。
また、離婚問題同様に、以下に挙げるような、内縁関係解消に付随する様々な問題を解決していく必要もあります。
④ 親権(未成年者の子どもを監護養育するためにその父母に認められる権利及び義務)
⑤ 面会交流(親権者とならなかった親や子どもを監護養育していない親が子どもと会うこと)
⑥ 養育費(子どもが独立して社会人として自立するまでに要する費用)
⑦ 財産分与(婚姻中に形成した財産の清算や離婚後の扶養等を処理する手続)
⑧ 慰謝料(婚姻生活を破綻させる原因を作った側が不法行為に基づく損害賠償義務を負うもの)
⑨ 婚姻費用(離婚成立または別居解消に至るまでの婚姻生活に要する費用)の分担
ア 「慰謝料等の支払を求める書類の作成/その作成のための相談」に関する弁護士と他士業との違い
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | 社労士 | |
---|---|---|---|---|---|
慰謝料等の支払を求める書類の作成/その作成のための相談 | ○ | △ | △ | × | × |
【弁護士】は、法律事務全般を取り扱うことができますので、不貞行為に及んだ第三者に対する慰謝料請求・婚約不履行や内縁の不当破棄を理由とする相手方に対する損害賠償請求・内縁関係解消に伴う養育費や財産分与等の支払を求める事件のいずれについても、書類の作成や、その作成のための相談のいずれも行うことができ、その権限についての制限もありません。
認定司法書士でない一般の【司法書士】は、不貞行為に及んだ第三者に対する慰謝料請求・婚約不履行や内縁の不当破棄を理由とする相手方に対する損害賠償請求・内縁関係解消に伴う養育費や財産分与等の支払を求める書類の作成や、その作成のための相談を行う権限を認める根拠となる規定がないので、これらを行うことはできません。
能力担保研修を経て簡裁訴訟代理権等を付与された【認定司法書士】は、請求金額が140万円以下の不貞行為に及んだ第三者に対する慰謝料請求・婚約不履行や内縁の不当破棄を理由とする相手方に対する損害賠償請求等の支払を求める書類の作成や、その作成のための相談を行うことができます。
もっとも、【認定司法書士】であっても、取り扱うことができるのは、「簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるもの」に限られることから、内縁関係解消に伴う養育費や財産分与等の支払といった家庭裁判所で取り扱われる事件については取り扱うことができず、これらの事件については支払を求める書類の作成やその作成のための相談を行うことはできません。
【行政書士】は、不貞行為に及んだ第三者に対する慰謝料請求・婚約不履行や内縁の不当破棄を理由とする相手方に対する損害賠償請求・内縁関係解消に伴う養育費や財産分与等の支払を求める書類の作成や、その作成のための相談を行うことができます。
しかし、【行政書士】は、これらの支払を求める書類の作成やその作成のための相談に関して、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するか、書類にはどのような事項を記入するかといった事項についての作成やその作成のための相談ができるだけで、高度な法律的な判断が含まれる書類の作成やその作成のための相談を行うことはできません。
【税理士】・【社労士】は、いずれも、不貞行為に及んだ第三者に対する慰謝料請求・婚約不履行や内縁の不当破棄を理由とする相手方に対する損害賠償請求・内縁関係解消に伴う養育費や財産分与等の支払を求める書類の作成や、その作成のための相談を行う権限を認める根拠となる規定がないので、これらを行うことはできません。
不貞行為に及んだ第三者に対する慰謝料請求・婚約不履行や内縁の不当破棄を理由とする相手方に対する損害賠償請求・内縁関係解消に伴う養育費や財産分与等の支払を求める書類は、一方当事者の要望を明らかにして相手方の反応をみるために作成するもので、最終的にどのように問題を解決するかを念頭に置いて作成される必要があります。
そのため、その作成にあたっては、相手方がその要望に応じなかった場合に調停・訴訟等でどのように対処するかといった紛争を取り扱っている専門家が、高度な法律的な判断に基づいて適切なアドバイスを行う必要があります。
このような高度な法律的な判断に基づく適切なアドバイスを、なんらの制約もなく行うことができるのは、【弁護士】だけです。
イ 「示談書の作成/その作成のための相談」に関する弁護士と他士業との違い
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | 社労士 | |
---|---|---|---|---|---|
示談書の作成/その作成のための相談 | ○ | △ | △ | × | × |
【弁護士】は、法律事務全般を取り扱うことができますので、不貞行為に及んだ第三者に対する慰謝料請求・婚約不履行や内縁の不当破棄を理由とする相手方に対する損害賠償請求・内縁関係解消に伴う養育費や財産分与等の支払を求める事件のいずれについても、示談書の作成やその作成のための相談のいずれも行うことができ、その権限についての制限もありません。
認定司法書士でない一般の【司法書士】は、示談書の作成やその作成のための相談を行う権限を認める根拠となる規定がないので、これらを行うことはできません。
能力担保研修を経て簡裁訴訟代理権等を付与された【認定司法書士】は、請求金額が140万円以下の不貞行為に及んだ第三者に対する慰謝料請求・婚約不履行や内縁の不当破棄を理由とする相手方に対する損害賠償請求等の支払を求める事件における示談書の作成や、その作成のための相談を行うことができます。
もっとも、【認定司法書士】であっても、取り扱うことができるのは、「簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるもの」に限られることから、内縁関係解消に伴う養育費や財産分与等の支払といった家庭裁判所で取り扱われる事件については取り扱うことができず、これらの事件についての示談書の作成やその作成のための相談を行うことはできません。
【行政書士】は、示談書の作成やその作成のための相談を行うことができます。
しかし、【行政書士】は、示談書の作成やその作成のための相談に関して、司法書士と同じく、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するか、書類にはどのような事項を記入するかといった事項についての作成やその作成のための相談ができるだけで、高度な法律的な判断が含まれる示談書の作成やその作成のための相談を行うことはできません。
【税理士】・【社労士】は、いずれも、示談書の作成やその作成のための相談を行う権限を認める根拠となる規定がないので、これらを行うことはできないと考えられています。
示談書は、当事者双方が慰謝料等の支払をめぐる一切の問題について合意した事項を記載する書面ですので、その作成によりその問題のすべてを解決して、後日の紛争を防止する役割が期待されています。
そのため、示談書の作成にあたっては、その記載が不適切であるが故に後に生ずる紛争を取り扱っている専門家が、その経験を踏まえつつ、そのような紛争が後に生ずることのないよう、高度な法律的な判断に基づいて適切なアドバイスを行う必要があります。
このような高度な法律的な判断に基づく適切なアドバイスを、なんらの制約もなく行うことができるのは、【弁護士】だけです。
ウ 「慰謝料等の支払を求める調停申立書等・損害賠償請求訴訟における訴状等の作成/その作成のための相談」に関する弁護士と他士業との違い
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | 社労士 | |
---|---|---|---|---|---|
慰謝料等の支払を求める調停申立書等・損害賠償請求訴訟における訴状等の作成/その作成のための相談 | ○ | △ | × | × | × |
【弁護士】は、法律事務全般を取り扱うことができますので、不貞行為に及んだ第三者に対する慰謝料請求・婚約不履行や内縁の不当破棄を理由とする相手方に対する損害賠償請求・認知請求・内縁関係解消に伴う養育費や財産分与等の支払を求める事件のいずれについても、調停申立書等や訴状等の作成や、その作成のための相談のいずれも行うことができ、その権限についての制限もありません。
認定司法書士でない一般の【司法書士】は、不貞行為に及んだ第三者に対する慰謝料請求・婚約不履行や内縁の不当破棄を理由とする相手方に対する損害賠償請求・内縁関係解消に伴う養育費や財産分与等の支払を求める事件の調停申立書等・訴状等の作成や、その作成のための相談のいずれについても行うことができます。
しかし、認定司法書士でない一般の【司法書士】は、調停申立書等・訴状等の作成やその作成のための相談に関して、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するか、書類にはどのような事項を記入するかといった事項についての作成やその作成のための相談ができるだけで、高度な法律的な判断が含まれる書類の作成やその作成のための相談を行うことはできません。
能力担保研修を経て簡裁訴訟代理権等を付与された【認定司法書士】は、請求金額が140万円以下の不貞行為に及んだ第三者に対する慰謝料請求・婚約不履行や内縁の不当破棄を理由とする相手方に対する損害賠償請求等の支払を求める事件においては、高度な法律的判断が含まれる申立書等・訴状等の作成や、その作成のための相談を行うことができます。
もっとも、【認定司法書士】であっても、取り扱うことができるのは、「簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるもの」に限られることから、認知請求・内縁関係解消に伴う養育費や財産分与等の支払といった家庭裁判所で取り扱われる事件については取り扱うことができず、これらの事件については、高度な法律的な判断が含まれる調停申立書等・訴状等の作成やその作成のための相談を行うことはできません。
【行政書士】・【税理士】・【社労士】は、いずれも、不貞行為に及んだ第三者に対する慰謝料請求・婚約不履行や内縁の不当破棄を理由とする相手方に対する損害賠償請求・内縁関係解消に伴う養育費や財産分与等の支払を求める事件の調停申立書等や訴状等の作成や、その作成のための相談を行うことはできません。
調停申立書等・訴状等は、裁判所において紛争を解決するだけの土台となる、調停・審判や訴訟について代理人として関与した経験に基づく、高度な法律的な判断に基づいた書面や証拠の作成が求められます。
このような高度な法律的な判断に基づく適切なアドバイスを、なんらの制約もなく行うことができるのは、【弁護士】だけです。
エ 「慰謝料等の請求に関する相手方との交渉代理/その交渉のための相談」に関する弁護士と他士業との違い
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | 社労士 | |
---|---|---|---|---|---|
慰謝料等の請求に関する相手方との交渉代理/その交渉のための相談 | ○ | △ | × | × | × |
【弁護士】は、法律事務全般を取り扱うことができますので、不貞行為に及んだ第三者に対する慰謝料請求・婚約不履行や内縁の不当破棄を理由とする相手方に対する損害賠償請求・認知請求・内縁関係解消に伴う養育費や財産分与等の支払を求める事件のいずれについても、相手方との交渉や、その交渉のための相談のいずれも行うことができ、その権限についての制限もありません。
認定司法書士でない一般の【司法書士】は、不貞行為に及んだ第三者に対する慰謝料請求・婚約不履行や内縁の不当破棄を理由とする相手方に対する損害賠償請求・内縁関係解消に伴う養育費や財産分与等の支払を求める事件に関する相手方と交渉や、その交渉のための相談を行うことはできません。
能力担保研修を経て簡裁訴訟代理権等を付与された【認定司法書士】は、請求金額が140万円以下の不貞行為に及んだ第三者に対する慰謝料請求・婚約不履行や内縁の不当破棄を理由とする相手方に対する損害賠償請求等の支払を求める事件については、相手方との交渉や、その交渉のための相談を行うことができます。
もっとも、【認定司法書士】であっても、取り扱うことができるのは、「簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるもの」に限られることから、認知請求・内縁関係解消に伴う養育費や財産分与等の支払といった家庭裁判所で取り扱われる事件については取り扱うことができず、これらの事件については、相手方との交渉やその交渉のための相談を行うことはできません。
【行政書士】・【税理士】・【社労士】は、いずれも、不貞行為に及んだ第三者に対する慰謝料請求・婚約不履行や内縁の不当破棄を理由とする相手方に対する損害賠償請求・内縁関係解消に伴う養育費や財産分与等の支払を求める事件に関する相手方と交渉や、その交渉のための相談を行うことはできません。
オ 「慰謝料等の支払を求める調停や損害賠償請求訴訟における代理/その活動のための相談」に関する弁護士と他士業との違い
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | 社労士 | |
---|---|---|---|---|---|
夫婦関係調整(離婚・円満)調停・離婚請求訴訟における代理/その活動のための相談 | ○ | × | × | × | × |
【弁護士】は、法律事務全般を取り扱うことができますので、不貞行為に及んだ第三者に対する慰謝料請求・婚約不履行や内縁の不当破棄を理由とする相手方に対する損害賠償請求・認知請求・内縁関係解消に伴う養育費や財産分与等の支払を求める事件のいずれについても、一方当事者の代理人として調停や弁論の期日に出頭することができ、その権限についての制限もありません。
もちろん、【弁護士】は、その活動のための相談を行うこともでき、その権限についての制限もありません。
認定司法書士でない一般の【司法書士】は、不貞行為に及んだ第三者に対する慰謝料請求・婚約不履行や内縁の不当破棄を理由とする相手方に対する損害賠償請求・内縁関係解消に伴う養育費や財産分与等の支払を求める事件については、一方当事者の代理人として活動したり、その活動のために相談を行ったりすることはできません。
能力担保研修を経て簡裁訴訟代理権等を付与された【認定司法書士】は、請求金額が140万円以下の不貞行為に及んだ第三者に対する慰謝料請求(離婚等請求訴訟の一部として家庭裁判所に係属する場合を除く。)・婚約不履行や内縁の不当破棄を理由とする相手方に対する損害賠償請求等の支払を求める事件については、一方当事者の代理人として調停や弁論の期日に出頭することができます。
もっとも、【認定司法書士】であっても、事案が複雑であるといった理由で簡易裁判所に係属する訴訟が地方裁判所に移送されたり、簡易裁判所における判決について控訴されたりした場合には、それ以上関与することができません。
また、【認定司法書士】であっても、取り扱うことができるのは、「簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるもの」に限られることから、認知請求・内縁関係解消に伴う養育費や財産分与等の支払といった家庭裁判所で取り扱われる事件については取り扱うことができず、これらの事件については、一方当事者の代理人として活動したり、その活動のための相談を行ったりすることはできません。
【行政書士】・【税理士】・【社労士】は、いずれも、不貞行為に及んだ第三者に対する慰謝料請求・婚約不履行や内縁の不当破棄を理由とする相手方に対する損害賠償請求・認知請求・内縁関係解消に伴う養育費や財産分与等の支払を求める事件について一方当事者の代理人として活動したり、その活動のために相談を行ったりすることはできません。