2005年10月号(1) |
いよいよ日本司法支援センターが始動する。現段階で未確定なところも多いが、早急な弁護士会の対応が迫られている。日本司法支援センターの主な業務は(1)情報提供・アクセスポイント業務 (2)現在の民事法律扶助業務 (3)国選弁護業務となる。アクセスポイント業務や組織は具体的になっていない。それだけに、今の段階で弁護士会が積極的に発言し市民が利用し易い組織につくりあげていくべきであろう。 |
日本司法支援センター(以下「支援センター」という)は来年4月設立、業務開始も来年10月と迫っている。 | |
約1年後の業務開始とはいえ、業務内容としても組織としても未確定な部分が多数残っている。国家予算が決まらないという点でもそうであるが、業務内容・組織等につき、建前としては支援センター理事長が決めるべきことが多く、ただ理事長が正式に決まるのは支援センター設立時なので、それまでは確定的には言えないという回答が法務省からなされることも多い。 | |
そのような状況を踏まえ、とりあえず今言えること、まだ分からないこと、課題となっていることを紹介していきたい。 |
まず支援センターの業務について。支援センターの業務は総合法律支援法で定められていて、支援センター独自の判断で業務を拡大することは認められていない。 | |
同法で定められている主な業務は(1)情報提供・アクセスポイント業務(2)現在の民事法律扶助業務(3)国選弁護業務の3本である。誤解されることもあるのだが、民事に関する司法サービスの提供に関して支援センターが可能なのは、現在法律扶助協会が行っていることと同じ、無資力者に対する無料法律相談と代理・書類作成の費用の立替にとどまる(但し過疎地は除く)。法務省も民業を圧迫するものにはしないと説明しており、資力要件拡大、償還制度の見直しなど、現在の法律扶助制度の拡充ということも考えられていない。 |
また支援センターでは、支援センター専属のスタッフ弁護士が予定されているが、そのなり手はいまだ少ないということと、神奈川県においては民事・刑事ともに現在の会員が広く担うことで対応可能と考えていることから、神奈川県支部にはスタッフ弁護士を配置することは今は考えられていない。 | |
つまり、支援センター開業後も法律扶助業務を担うのは一般の開業弁護士(および司法書士)であり、その点でも現行法律扶助とあまり変わりはない。 | |
現行との違いをあげるとすれば、支援センター神奈川県支部の事務所内に法律相談ブースが設けられそうなので、そこで常設の法律相談を行うということであろう。 | |
ただ、繰り返しになるが、現在のところ、支援センターとしてできる相談は扶助対象の相談のみであるので、今後は当会法律相談センターとの間で、相談者の資力要件に応じた相談システムが検討されなければならない。 |
弁護士業務により大きな影響を与える可能性があるのは、(1)のアクセスポイント業務の方である。ただこれが今までにない取り組みなので、いまだその全容は見えていない。現在考えられているのがコールセンター構想で、支援センターに対する電話での問い合わせを全国で1本化するというもの。コールセンターではFAQ(よくある質問と回答例集)を用意し、研修を受けたオペレーターがそのFAQで回答できる範囲であればその場で回答し、その範囲で回答できないもの、具体的な法的援助等が必要と判断したものは、全国の各支部に電話を回す等して適切な援助方法を提供するということが考えられている。 | |
FAQによる回答がうまく機能するか、援助の要否が適切に判断され具体的援助先へ円滑に割り振られるか、その前提として適切な援助先をどのようにリストアップするか等、未知数の部分も多いが、司法需要の掘り起こしにつながる可能性も高い。 | |
ただ、解決に適切な機関として様々なADR等も候補として考えられるところであり、そうした点から、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士等関連士業が支援センターに大きな期待を寄せている。 |
組織についても未定の部分が多い。神奈川県に一つの支援センター支部が置かれ、その事務所が当会会館以外の場所に設置されることは間違いないが、まだ未確定である。支援センター神奈川県支部に、当会4支部に応じた事務所が設置されるかどうかも未確定であるが、国選業務と総務業務は行わない出張所という形であれば、当会各支部毎に設置できる可能性は高い。 | |
支部の機関として支部長がおり、当会の山下光会員が選任されることはほぼ確定しているが、副支部長がどうなるのか(そういうポストが存在するであろうことは間違いないが、人数、権限、報酬等の条件は未定である)、現在の法律扶助協会各支部毎にある運営委員会のような組織が支援センターでも設けられるか等も確定していない。 |
以上のとおり、支援センターは未確定な部分が多数あるが、だからこそ、今であればまだ制度・組織を真に適切なものに作り上げていくことが可能な状況にある。司法改革の一翼を担うと言われる支援センターをより良いものにしていくため、法務省主導ではない、弁護士会の積極的な関与がより求められているのである。 |
スポーツを観るのは好きだが、自分でやるのは大嫌いである。そんな私だが、義父の強い勧めに抗い切れず、1年ほど前にゴルフを始めた | |
以前は、忙しいのに平日にラウンドして結局ますます忙しくなってしまうボス弁を不思議に思っていたのだが、今はその気持ちがよく分かるようになってしまった。左手の手首から先だけが雪のように白い。自分でも意外である | |
諸先輩は口を揃えて、初めが肝心だからレッスンプロに習った方がよいという。そこで、2回ほどレッスンを受けてみたが、どうも私はこれが苦手のようである。謙虚に教えを乞おうという気持ちで臨むのだが、結局は「この人は私の体を操ったことはない。所詮自分の体の操り方は自分で習得するしかない」などと、すねた気持ちになってレッスンが終了してしまう。そんな次第で、私のスイングはどことなく妙な形で固まりつつある | |
限られた時間の中で可能な限り相手の悩みを理解し、分かり易くアドバイスを送るべき点では、法律相談も同じだろう。ただ、ゴルフのレッスンとは違い、原則として一回で一定の結論を出さなければならないし、間違ったアドバイスをすれば球が飛ばない、曲がるといった問題では済まない。改めてこの仕事の難しさを感じる。「レッスン」技術の向上に努めたいと感じているところである。 | |
(長澤洋征) |
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