「司法改革問題に関する日弁連執行部との懇談会」が、七月一八日午後四時より、当会大会議室において開催された。同懇談会は、司法制度改革審議会(司改審)の情勢報告と日弁連執行部の方針説明に基づき、司法改革の諸課題に関して日弁連執行部と各単位会との間で積極的な意見交換を行うべく、日弁連の司法改革全国キャラバンの一環として実施された。 |
日弁連からは、平山正剛副会長(東京)・岡本浩副会長(和歌山)・杉井厳一日弁連司法改革推進センター事務局長(当会)が来会。当会からは、当会司法制度改革審議会対策特別委員会・同司法改革推進委員会の委員をはじめとする会員らが参加し、充実した議論がなされた。 |
同懇談会に先立ち、七月一三日、日弁連執行部は、理事会に、司法改革の基本的目標(法曹一元、陪・参審の導入等による官僚的な小さな司法から市民参加型の大きな司法への転換)を実現すべく、(1)法曹人口、いわゆるロースクール問題、(2)七二条問題について執行部の基本方針を提案していた。そこで、同懇談会の議論も右基本方針に関するものに集中した。 |
懇談会では、当会会長の挨拶に続き、平山日弁連副会長が、司法改革の課題、司改審のこれまでの経過と今後の行方及び日弁連執行部の基本方針について説明した。その中で、平山副会長は、法曹人口については一〇〇〇人体制を見直し、必要な数を確保するよう努める。法曹養成については現行司法修習制度を見直しロースクールの導入を積極的に推進するとの基本方針を示した。また、岡本日弁連副会長は、七二条問題について、原則は弁護士人口の増加によってカバーするが、過渡期の手当てとして他士業の一定の活用が検討されるべきであるとした。これに対し、当会会員からは、法曹の質の確保の重要性、ロースクール導入にあたっての具体的問題点及び七二条堅持の限界などにつき多くの意見が出された。 |
日弁連執行部の右基本方針は、八月と九月の日弁連理事会で継続審議され、(2)については理事会で議決、(1)については更に一一月一日の日弁連臨時総会に諮られる予定だ。いずれも、弁護士にとって重要課題であるばかりでなく、二一世紀における日本の司法制度の根幹にかかわる問題である。当会の意見は、本年三月に常議員会の決議を経て、日弁連及び司改審に提出されている。今後も、当会における総会・常議員会・会員集会・シンポジウム等の場で、積極的な集中討論がなされるべきである。当会での議論を司法改革に活かすためには、会員諸氏による一層積極的な意見交換が欠かせない。 |
(会員 島崎 友樹)
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事務職員が労働組合を結成(第4回報告) |
第四回常議員会 |
一号から四号議案までは、いつもどおりの人事案件。 |
五号議案は、委員会任期変更の件であり、任期の誤りが発見された三つの委員会委員について、その任期を委員会通則に従ったものに訂正しようとするもの。 |
六号議案は、関東十県会の理事者選任の件であり、当会の現、前会長と現常議員会議長の三名が選任された。 |
七号議案は、入会申込者の入会許否の件。計三名の申込者について入会が承認されたが、そのうちの一件は、入会許可前に事務所の看板を設置しているのではないかとの疑惑を理由に保留となっていた件であるが(第三回レポート)、紛らわしい看板を設置していた事実はあったものの、他意はなかったことが確認されたことなどが理事者より報告され、この報告を了とし、入会が承認された。 |
八号議案は、事務職員の夏季賞与支給の件であり、理事者提案がスムースに了承された。なお、理事者からは、事務職員の労働組合(横浜弁護士会労働組合)結成の報告があった。 |
九号議案は、コンピューターシステム契約締結承認の件であり、理事者提案のとおり承認された。 |
一〇号議案は、日弁連機構改革委員会答申に関する日弁連からの意見照会に対する当会の回答に関する件である。当会は、同答申の趣旨に賛成する立場を基本としつつ、副会長増員問題と日弁連・ブロックの連携強化方策に関しては、日弁連副会長を二名増員し、そのうち一名を関弁連の理事長が兼務し、他の一名を関東十県から選出するとの基本方針を強く主張するとともに、各ブロックの役割を強化し、そのうえで各ブロックと日弁連執行部との連携を強化する方策について検討するよう回答をすることになった。 |
一一号議案は、横浜弁護士会業務妨害対策支援取扱規則制定の件。 |
一二号議案は、日弁連から照会のあった「中間法人(仮称)制度の創設に関する要綱中間試案」に対する当会の対応に関する件である。これは、司法改革の一環として議論されている法律事務所の法人化に対する問題であるが、当会としても、急ぎ意見を集約していくことになった。 |
その他は、理事者からの若干の報告事項。 |
弁護上法第五条三号に基づく入会申請を拒否したこと(第三レポート)に対し、入会申請者から申立があり、その件が資格審査会へ回付されたこと、当会が綱紀委員会へ調査請求を行った件(第二回レポート)に関し、弁護士会として正式に懲戒申立を行ったことなどが報告された。 |
第五回常議員会 |
一号ないし四号議案は、第四回と同じ人事事件。五号議案は、平成一二年度の人権賞贈呈式開催並びに人権賞選考委員選任の件であり、選考委員に佐木隆三氏(作家)ら部外の識者五名を含む八名が選任された。七号議案から一〇号議案までは、当会の規則等の制定・改訂に関するものであるが、詳細は省略する。一一号議案は、道交法違反の被疑者に対する取調べの際に、神奈川県警の警察官が、こうした犯罪に関する裁判においては、国選弁護人を依頼することが出来ないといっていたことが判明したため、これに対する要望書を提出する件であり、要望書の提出及びその内容については、いずれも理事者提案のとおり承認された。一二号議案は、東京弁護士会の田中紘三弁護士事務所に爆発物が配達され、同弁護士と事務職員が負傷するという事件に対し、本年六月一三日付の会長談話についての事後承認を求める件であり、異議なく、承認された。一三号議案は、当会事務局長嘱託契約継続の有無に関する件である。この件は、微妙な問題を含んでおり、一定の範囲で、その処理を理事者に一任することとなった。一四号議案は、相模原夜間相談センターパート職員採用の件(承認)。 |
(副議長 瀬古 宜春)
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