2000年11月号(1) |
機構改革推進本部 副本部長 森 和雄
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本年度の機構改革の目玉の一つは、会の意思決定制度の改革である。当会の意思決定は、総会と常議員会で行われ、その執行は、会長により行われている。ここにメスを入れようとしている。 |
改革の視点は、二つある。一つは、司法制度の改革や新しい法律の制定など社会がその姿を激しく変えようとしている中で、弁護士会がスピーディな意思決定を社会から求められるケースが増えており、それを実現するために当会の現在の意思決定制度で十分な対応ができているかという点である。もう一つは、執行機関である会長ないし会長・副会長で構成される理事者会にどの程度の意思決定権限を与えてよいかである。 |
この二つの視点は、密接に結びついている。例えば、当会が日弁連から新しい法律案に対する意見を求められた場合、現在、関連する委員会で法律案を検討し、その結果を会長に提出し、会長は常議員会に、あるいは重要な案件であれば総会に、当会の意見決定を求める。ここで、問題が生ずる。一つは、このような決定方法をたどっていては、数ヵ月を要するということである。社会が要請しているスピードには到底追いつかない。また、常議員会の委員や総会に参加する一般の会員には、その審議にのせられている法律案などについて知識や情報が不十分であり、その結果、常議員会や総会において十分な検討をくわえ、意見をまとめることが困難である。結局、担当委員会や理事者会の検討した結果が当会の意見となってしまうのではないかということである。
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それならば、いっそのこと、弁護士会の意思決定の権限を会長あるいは会長に五人の副会長を加えた理事者会に大幅に委ねてしまえばよいとの発想も出てくる。他方では、社会に大きな影響を与える司法制度の改革や法律案について、十分に会内で検討を行い、会員の意思を踏まえた会内合意を形成することなく、拙速に一部の意見で当会の意思を決めることなど許されないという考えは当然ある。ところが、それでは、「弁護士会さん、一人でゆっくりと考えていてね」と社会からおいてきぼりを食わされそうである。さあ、皆さん、どうします。ということで、現在、機構改革推進本部で検討中である。
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総会・常議員会部会を作り、弁護士法や会規会則の検討、過去の総会や常議員会の審議案の検討、他の弁護士会での制度の検討などを通して、どのような制度が会の意思決定のあり方として妥当なのか、を皆さんにご提案したいと考えている。
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例えば、年一、二回しか開催されない総会では弁護士法で総会の審議事項とされているものや会員総意の意思確認が必要なものに限定し、月一回の常議員会では会内に複数の意見があり十分な検討が必要な事項を選択して時間をかけて審議する、ということにしたらどうか。現在、常議員会でかなりの時間をかけて審議されている人事案件は、人事委員会に大幅に権限を移譲し原則として常議員会の審議事項からはずしたらどうか。対外的な契約締結や会員の会費免除などのようにあらかじめ決定された基準にあてはめれば結論が導き出せる事項は、会長あるいは理事者会の判断に一任したらどうか、などなど。
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もちろん、簡単なことではない。これまで数十年にも亘って行われてきた当会の意思決定制度の重大な変更である。永年行われてきた制度には、それなりに維持されてきた理由があるはずである。しかし、このままでは機能不全となり、弁護士会は社会から取り残される恐れもある。是非とも会員の皆さんと共に検討を深めていきたいと考えている。
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会員 鈴木 義仁
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〈一一〇番の実施〉 | |
非弁護士取締・民事介入暴力対策委員会と消費者問題対策委員会との共催で、九月一九日の午前一〇時から午後四時まで、整理屋・提携弁護士被害一一〇番を実施した。 | |
この一一〇番は、日本弁護士連合会非弁提携問題対策ワーキンググループの呼びかけで、全国四二の弁護士会で実施されたものである。 | |
〈一一〇番の趣旨〉 | |
本年二月二八日、多重債務の整理を請け負う二大整理屋グループが、弁護士と提携して得た手数料収入約六億円を税務申告しなかったことから、所得税法違反と法人税法違反とで刑事告発される旨の報道がなされ、整理屋と提携弁護士の実態が、新聞テレビ等でも大きく取り上げられた。その後、何人かの提携弁護士が逮捕されている。また、東京の三弁護士会でも整理屋と提携する弁護士に対しての懲戒処分を行ってきている。 | |
しかし、多重債務者を食い物にする整理屋および提携弁護士による被害は多発し、整理屋は新聞折り込みや新聞雑誌の広告を通じて、全国各地の多重債務者を集め、東京等の提携弁護士を紹介するというケースも見られるようになっており、東京三会を中心に整理屋提携弁護士は一〇〇人以上いると言われている。 | |
そのうえ、一〇月一日から弁護士の広告原則自由化により、市民から弁護士へのアクセスが容易になる一方、整理屋提携弁護士名による多重債務者への勧誘広告も増えることが予測された。そのため、三月二四日の日本弁護士連合会臨時総会での業務広告原則自由化会則改正の付帯決議でも、「多重債務者に関していわゆる非弁提携行為による被害防止の必要性があることに鑑み、当連合会は直ちに本問題の根絶に向けて最大限の努力を尽くすこと」が再確認されている。 | |
そこで、提携弁護士による多重債務者被害の根絶を図るために、全国各地での一一〇番を通じて、整理屋・提携弁護士被害の救済と整理屋提携弁護士の実態を調査し、その根絶のために刑事告発や懲戒手続きに必要な資料(具体的証拠)を入手するために、今回の一一〇番が実施されることになった。 | |
〈一一〇番の内容〉 | |
神奈川新聞一紙にしか一一〇番の記事が掲載されなかったため、電話相談の件数はわずか六件しかなかった。内容は、「多重債務を一本化する」等の広告に誘われて金融業者を訪れたところ、地図を渡されて弁護士事務所を紹介されたが、弁護士にあったことがないか名刺を渡されたくらいで、事件の中身についての打ち合わせや相談はすべて弁護士以外の人間と行うというものであった。整理屋・提携弁護士は、ほとんどこうしたパターンのようである。 | |
〈お願い〉 | |
各会員には、整理屋・提携弁護士に関する「報告書・陳述書」(ブルーの用紙)が配布されているので、法律相談等で、整理屋・提携弁護士との疑いがある事案については、報告をしていただき、整理屋・提携弁護士被害の根絶に向け、ご協力をお願いしたい。 |
一〇月五日と六日にかけて、岐阜市長良川国際会議場において、日弁連第四三回人権擁護大会が開催された。シンポジウムのテーマは、「独立した国内人権機関の設立」「原子力・エネルギー政策の転換」「消費者金融被害の救済と根絶」で、一日目の分科会に続き、二日目の全体会議で宣言、決議案が採択された。 | |
このうち「独立した国内人権機関の設立」に関する宣言は、1人権侵害の救済、2立法・政策提言、3人権教育の三つの機能を持つ準司法的な人権救済機関の設置を政府に求めたもの。ただ、大学や報道機関などを適用外としていないため、表現や報道の自由を巡り白熱した議論が展開され、「今後慎重な検討が必要である。」との修正を加える形で採択された。 | |
(副会長 松本 素彦) |
「最高でも金。最低でも金」。そして結果は金。柔ちゃんこと田村選手すごい! | |
シドニーオリンピックが始まる前の田村選手のこの発言をニュースで聞いたときは、正直自分の耳を疑った。聞き間違いじゃないのだろうか | |
日本中の期待を背負っているのは、田村選手が一番よくわかっているのだから、よほどの覚悟があっての発言だったと思う。それにしても、自分だけの努力ではどうすることもできない相手のあるスポーツ。とんでもないプレッシャーを自分にかけてしまって大丈夫なのだろうか。単なるファンにすぎない私だけど心配になってしまった | |
しかし、そんなことはどこ吹く風。堂々の金メダル。田村選手おめでとうございます | |
自分の目標を公言して(といっても、家族や友人と限られた範囲ではあるが)、それを実現できたことがあるだろうか。いろいろ考えてみたが、自分の意志と努力だけで何とかなることでさえ、ほとんどない。全く面目次第もない。反省しなくてはいけない | |
ここ数年来の私の目標は肥満を解消し、コレステロール値を下げること。しかし、自分の気持ちに体がついてこず、健康診断では毎年、「成人病への道をまっしぐらですね。いつか必ず倒れます」と言われ続けている | |
一一月に弁護士会の健康診断を申し込んでいるが、それまでに少しでも何とかしようと思う | |
あ!それではいつも通り「泥縄」式か!? | |
スポーツの秋。田村選手にあやかって、「ガンバレ日本!ガンバレ○○○!」 | |
(渡辺 穣)
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