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市民窓口

当会所属弁護士に対する疑問や苦情を、市民窓口担当員(弁護士)が電話にてお伺いします(相談料無料)。この窓口は、当弁護士会所属の弁護士の業務処理の内容や報酬、言葉遣いや態度などに関する疑問や苦情について、相談者の方に今後の対応方法や考えられる手続(弁護士の非行を理由として処分を求める場合には懲戒手続、報酬や預かり金等のトラブルは紛議調停手続)をご案内したり、弁護士の仕事等を説明するものです。

原則として、相談者のご承諾なく苦情内容を当該弁護士にお伝えすることはありません。相談者のご希望がある場合は、市民窓口担当員から当該弁護士に対して苦情の内容をお伝えすることができます。

なお、市民窓口担当員は、当会会長から委嘱を受けて弁護士会の機関として、その職にあたっておりますので、氏名を名乗りません。

市民窓口の電話相談は平日13時半(祝日及び閉館日を除く)から開始しますが、事前申込制です。市民窓口をご利用になる場合は、「HPを見て市民窓口希望」とお申込ください。当会職員が受付を行います。

なお、聴覚に障害がある等、電話による対応が困難な方は、その旨を付記して書面にてお申し出ください。

(1)16時までに受付が完了した方には、当日または翌営業日に市民窓口担当員から折り返しお電話します。相談申出された方が電話に出なかった場合は複数回架電いたしますが、3回架電しても出なかった場合は、相談申出はキャンセルされたものとさせていただきます。必要でしたら、改めてお申し込みください。

(2)市民窓口担当員からの電話は、受付順です。日時指定を承ることはできず、いつごろに折り返しお電話があるかという問い合わせにはおおよその時間でしかお答えできません。

(3)対象弁護士が市民窓口担当員本人または市民窓口担当員と同じ事務所の弁護士であることを避けるため、受付時に対象弁護士の名前をお聞きします。

(4)市民窓口では、法律相談はできませんので、事件そのものの見通しや方針などについてはお答えすることができません。また懲戒手続の見通しについてもお答えすることはできません。

(5)市民窓口でのご相談は、1回30分程度まで、同一案件の相談は3回までとさせていただきます。

(6)お聞きした苦情についての処理結果に関する問い合わせにはお答えできません。

市民窓口相談 事前申込先電話番号

045-211-7711(ご相談はお申込順に実施します。)
受付時間:平日午前9時から午後5時まで(但し、正午から午後1までを除く)

よくある質問と答え

依頼している弁護士に知られたくありません。匿名でも相談できますか?

ご本人の希望なしに対象弁護士に苦情を伝えることはいたしませんので、依頼 している弁護士に知られることはありません。ご安心ください。それでも不安であれば匿名でも受付いたします。

対象弁護士の名前を言わなくても相談できますか?

対象弁護士名は、当日の担当員が対象弁護士本人、または同じ事務所内の弁護士であることを避けるために受付時にお聞きしています。どうしても差し支える場合は、イニシャルだけでも教えていただければ、当日の担当員だけは避けることが可能です。

前回と同じ市民窓口担当員に相談できますか?

あいにくですが市民窓口担当員は当番制のため、前回と同じ市民窓口担当員に相談したいというご要望にはお応えできません。

市民窓口担当員の弁護士に依頼をすることや、弁護士の紹介を受けられますか?

市民窓口担当員へ依頼をすることはできず、また、市民窓口では、弁護士の紹介もできません。法律相談は、別途のお申し込みをお願いします。

相手方の依頼した弁護士の主張・立証内容に不満がありますので、正してもらえますか?

弁護士は、当事者間で見解や認識に溝があって係争になっている事案に関与す るという職務の性質上、相手方当事者の方からはご不満を感じる主張や立証活動をすることはままあり、相手方当事者の方がご不満であるとしても、正当な弁護士活動でないという訳ではありません。食い違う主張や立証の当否は、裁判等の司法制度を通じて判断されるべきところでもありますので、本相談で当否を申し上げることはできません。

 
 
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