交通事故損害賠償の交渉で相手方との話し合いがつかない時に、当交通事故相談センターの弁護士が間に入り、公平・中立な立場で示談が成立するようにお手伝いをします。調停の民間版のような制度で、無料にて早期解決が期待できます。
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日弁連交通事故相談センター神奈川県支部交通事故の損害賠償について
示談が成立するようお手伝いをします。
示談あっせん
- お申込みに際しては、まずは神奈川県弁護士会所属の弁護士による法律相談が必要です。弁護士に示談あっせんに適する事案かどうか、示談をするのに機が熟しているか、判断を受けていただかないとお申込みができませんのでご注意下さい。
- 示談あっせんは、相手方を呼び出す強制力がございません。相手方が示談に応じていただけない場合にはその時点で終了となってしまいます。その点も含め、まずはご相談下さい。
示談あっせんが可能な事案
示談あっせんが可能な事案は、自賠責保険または自賠責共済に加入することを義務づけられている車両による「自動車」事故案件及び「全労済」の自転車賠償責任保障特約が付保されている場合の「自転車」事故事案に限ります。
人損 | すべて可能(相手方が自賠責保険・自賠責共済のみ、または無保険でも可) |
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人損を伴う物損 | すべて可能(相手方が自賠責保険・自賠責共済のみ、または無保険でも可) |
物損のみ | 損害賠償者が一般社団法人日本損害保険協会加盟の保険会社、または下記の任意共済のいずれかに加入している場合のみ可能 ※物損のみの場合は取り扱える案件に制限があるので、相談の際に弁護士にお問い合せ下さい |
物損のみのお取扱いが可能な任意共済
- 全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)の「マイカー共済」
- 教職員共済生協(教職員共済生活協同組合)の「自動車共済」
- JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)の「自動車共済」
- 自治協会(全国自治協会)・町村生協(全国町村職員生活協同組合)の「自動車共済」
- 都市生協(生活協同組合全国都市職員災害共済会)の「自動車共済」
- 市有物件共済会(全国市有物件災害共済会)の「自動車共済」
- 自治労共済生協(全日本自治体労働者共済生活協同組合)の「自動車共済」
- 交協連(全国トラック交通共済協同組合連合会)の「自動車共済」
- 全自共(全国自動車共済協同組合連合会)の「自動車共済」、全自共と日火連(全日本火災共済協同組合連合会の「自動車総合共済MAP(共同元受)」
※上記9共済については、示談あっせんが不調(打切り)に終わった時、審査手続へ移行することがあります。
調査・話し合いの結論として審査委員会が出す「評決」の金額を、9共済には尊重していただく事になっています。
示談あっせんの流れ
※示談あっせんは原則として3回以内です
※☆部分は当センターが行います
※お互いの歩み寄りがない場合、担当弁護士の判断で打切る場合もございます
示談あっせんの注意点
- 「自分の損害は、加害者や保険会社でなく、自分で立証する」点をご理解下さい。
- 示談あっせんはお話し合いにより、お互いの譲歩を導く制度です。相手方に対し、一方的に金額の増額を強制する制度ではありません。
- 法律相談による損害額の算定は、あくまで目安です。示談あっせんの際、相談時の金額にこだわりすぎますと話し合いがまとまりにくくなります。
お問い合わせ
電話 | 045-211-7702 |
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場所 |
〒231-0021 横浜市中区日本大通9番地(神奈川県弁護士会館内) (公財)日弁連交通事故相談センター神奈川県支部 |
日弁連交通事故相談センターについて
当センター神奈川県支部では、無料交通事故相談・示談あっせん等を実施しています。
無料交通事故相談
県内各所で、予約面談制の無料法律相談を実施しています。(関内、横浜駅西口、川崎、小田原、横須賀、相模原、相模大野、橋本、座間)
予約・お問い合わせ先は、交通事故相談の相談場所一覧をご確認下さい。
示談あっせん業務
損害賠償の交渉で相手方との話し合いがつかない時に、当交通事故相談センターの弁護士が間に入り、公平・中立な立場で示談が成立するようにお手伝いをします。
示談あっせんについては、上記示談あっせんの可能な事案、流れ、注意点をそれぞれご確認下さい。
その他
神奈川県支部では行っておりませんが、当センター本部他にて無料の電話相談も行っております。
本部電話相談 | 0120-0783-25 |
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受付時間 | 月曜~金曜(祝日を除く) 10:00~16:30 月曜と水曜は19:00まで延長(祝日、第5週を除く) |
※その他の支部でも電話相談があります。詳しくは下記へ。
当センターの行う相談・示談あっせん・審査業務手続を迅速かつ適正に遂行するために、必要な範囲で個人に対する情報を提出していただきます。ご提出いただいた個人情報は、相談においては相談状況の検索・統計・報告等のため、受任弁護士の事件処理のため、示談斡旋担当弁護士の事件処理のため、示談あっせんにおいては国土交通省に対する示談あっせん業務実績報告等のため、また関係共済等に対する示談あっせん・審査にかかる費用の請求のために、必要な範囲で利用することがあります。当センターは、上記の目的以外には入手した個人情報を利用いたしません。
個人情報取扱事業者 (公財)日弁連交通事故相談センター 2005年4月
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(公財)日弁連交通事故相談センター神奈川県支部について
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