2025年02月28日更新
当会は、2025年1月31日に元会員森田文行氏(登録時の事務所名:もりた法律事務所、登録時の登録番号:15617)に対し、退会命令の懲戒処分を言い渡し、「当会会員に対する懲戒処分についての会長談話」を発表しました。
同懲戒処分の告知により、森田文行氏は、弁護士としての身分を失いましたので、弁護士として活動することはできません。 詳しくは、「森田文行氏(退会命令を受けた元会員)に関する情報提供(Q&A)」をご確認くださいますようお願いいたします。
このページの先頭へ