2013年07月11日更新
横浜弁護士会の法律相談センターで相談に応じた弁護士に事件の処理を依頼したいときは、横浜弁護士会の書式を用いて契約書を取り交わす必要があります。 横浜弁護士会では、依頼者の皆様に安心して弁護士に委任をしていただくために弁護士会所定の契約書を取り交わしてもらい、弁護士会が契約内容をチェックして承認をすることとなっております。 つきましては、法律相談終了後に、相談担当弁護士に事件を依頼される際には、弁護士会所定の書式による契約書を取り交わして頂きますようお願いします。 弁護士と契約書を取り交わした際には、契約書の控えを受け取り、後日、承認された契約書の写しを弁護士からお受け取り下さい。 当会の委任契約書について不明な点や疑問点がございましたら、以下の番号までご遠慮なくお電話下さい。
横浜弁護士会総合法律相談センター TEL 045-211-7707(月~金 9:30~17:00)
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