2020年10月20日更新
近年、「給与ファクタリング」等と称し、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行う給与ファクタリング業者が急増しています。 こういった賃金業登録を受けていないヤミ金融業者を利用すると年利に換算して数百%以上にも相当するような高額な手数料を徴収される危険性があります。 また、事業者が取引先に対して有する売掛債権を買い取る形式で資金融通サービスを行うファクタリング業者も増加しており、債権の買取代金が著しく低額であったり、高額な手数料を徴収するケースが見受けられます。 新型コロナウイルス感染症の影響により、生活に困窮したり、資金繰りに苦しむ中小企業の間で利用されている現状を踏まえ、日本弁護士連合会及び各弁護士会として、全国一斉ホットライン(電話相談会)を実施することになりました。ファクタリング被害に関する相談等につき、全国各地の弁護士が無料で相談をお受けします。ぜひお気軽にご相談ください。
PDFファイルが開きます。全国ファクタリング被害ホットライン (114KB)
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