2017年01月16日更新
中小企業金融円滑化法が2013年3月末日に終了したことへの対応策として,主に中規模以下の中小企業の事業再生を支援するため,特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年12月17日法律第158号)に基づく特定調停制度を活用するスキームで,日本弁護士連合会が最高裁判所,経済産業省中小企業庁と協議して運用が開始され,日本弁護士連合会がスムーズな運用のための手引きを策定しました。 2013年12月から本特定調停スキームの運用が開始されていますが,現段階では,あまり有用性が周知されていません。 そこで,中小企業の事業再生のための,新たな特定調停手続の運用とこれを活用するポイントを説明し,理解していただき中小企業の事業再生において,弁護士が有用に関与し,弁護士を活用してもらうことを目的として,本セミナーを企画しました。 併せて,関係機関の皆様の率直なご質問,日ごろの中小企業支援の実情などをお聞かせいただき,各地域の事業再生の実情を把握し,今後の特定調停の運用,ひいては,弁護士の中小企業支援をより実質的なものにするべく努力したいと考えております。 皆様の御参加をお待ちしております。
PDFファイルが開きます。新しい特定調停スキーム活用セミナー ~新たな中小企業再生支援の有効策~ in 神奈川県 申込書 (723KB)
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